大気汚染防止法

昭和四十三年法律第九十七号
略称 : 大防法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 14時11分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第四項の規定は、公布の日から施行する。

@ ばい煙の排出の規制等に関する法律の廃止

2項
ばい煙の排出の規制等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の際 現に旧法第十二条の規定による実施の制限を受けている者についての第十条 及び第十一条の規定の適用については、第十条中「 その届出を受理した日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項 又は第十条第一項の規定による届出を受理した日」と、第十一条第一項中「 その届出が受理された日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項 又は第十条第一項の規定による届出が受理された日」とする。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条第三項の規定により同条第一項 又は第二項の規定を適用しないものとされているばい煙発生施設についての第十四条第三項の規定の適用については、同項中「同項に規定する指定地域となつた日 又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第九条第一項に規定する指定地域となつた日 又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とする。
5項
この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定による届出をした者であつて、その届出をした日からこの法律の施行の日までの期間が六十日に満たないものの当該届出に係るばい煙発生施設についての第十四条第三項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該届出が受理された日」とあるのは、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第十条第一項の規定による届出をした日」とする。
6項
この法律の施行の際 現に旧法第二十三条第一項の規定によつて委嘱されている仲介員候補者 又は同法第二十四条第一項の規定によつて指定されている仲介員は、それぞれ、第二十三条第一項の規定によつて委嘱され、又は第二十四条第一項の規定によつて指定されたものとみなす。
7項
前項に規定する場合のほか、旧法によつてした処分、手続 その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 指定物質抑制基準

9項
環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出 又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場 又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について、指定物質の種類 及び指定物質排出施設の種類ごとに排出 又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め、これを公表するものとする。

@ 勧告

10項
都道府県知事は、指定物質抑制基準が定められた場合において、当該都道府県の区域において指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質抑制基準を勘案して、指定物質排出施設からの指定物質の排出 又は飛散の抑制について必要な勧告をすることができる。

@ 報告

11項
都道府県知事は、前項の勧告をするために必要な限度において、同項に規定する者に対し、指定物質排出施設の状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
12項
環境大臣は、指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十一条第一項の政令で定める市の長に対し、第十項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。
13項
環境大臣は、前項の指示をするために必要な限度において、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
7項
この法律の施行前に、公共用水域の水質の保全に関する法律第二十一条、大気汚染防止法第二十二条 又は騒音規制法第十六条の規定によつて申立てのあつた和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の第二条第二項に規定する指定地域以外の地域に同条第三項に規定するばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて同条第一項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から三十日以内に、改正後の第六条第一項の総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添附して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の第二十七条に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。
3項
前項の規定による届出をした者は、改正後の第七条第一項の規定による届出をした者とみなす。
4項
第二項に規定する者に関する改正後の第十三条第二項(改正後の第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第十三条第二項中「一の施設がばい煙発生施設となつた際」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となつた日」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
5項
第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
6項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。
7項
この法律の施行の際 現に改正前の第十四条第三項の規定により同条第一項 及び第二項の規定を適用しないこととされているばい煙発生施設については、改正後の第十三条第一項 及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間 又はこの法律の施行の日から六月間(当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)のいずれか短い期間は、適用しない。
8項
この法律の施行前に改正前の第十六条第二項の規定による届出をした者であつて、この法律の施行の際 現に当該届出に係る事故についての復旧工事を行なつているものについては、その復旧工事に必要と認められる期間内は、改正後の第十三条第一項 及び第十四条第一項の規定は、適用しない。
9項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

# 第四十一条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法 又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第四章の二の規定 及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第二十五条第一項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第三条第二項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散 又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。

@ 検討

3項
政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条の二第五項 及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にされた改正前の第十八条第一項 若しくは第三項、第十八条の二第一項 又は第十八条の五第一項において準用する第十一条 若しくは第十二条第三項の規定による粉じん発生施設に係る届出は、それぞれ、改正後の第十八条第一項 若しくは第三項、第十八条の二第一項 又は第十八条の十三第二項において準用する第十一条 若しくは第十二条第三項の規定による一般粉じん発生施設に係る届出とみなす。
3項
この法律の施行前にされた改正前の第二十七条第二項に規定する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の相当規定による粉じん発生施設に係る許可 若しくは認可の申請 又は届出は、それぞれ、改正後の第二十七条第二項に規定する電気事業法 又はガス事業法の相当規定による一般粉じん発生施設に係る許可 若しくは認可の申請 又は届出とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為 及び改正前の第十八条の四の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定 並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項 及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第七十六号)の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定 及び第二十一条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 検討

3項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、有害大気汚染物質が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準の確保の状況 その他の大気の汚染の状況、工場 又は事業場からの有害大気汚染物質の排出 又は飛散の状況、有害大気汚染物質の排出 又は飛散の抑制のための技術開発の状況 その他の事情を総合的に勘案して、改正後の第二章の三 及び附則第九項から第十一項までに規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するため、所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定 及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条 及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第二十二条 @ 大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第四十一条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画は、第四十一条の規定による改正後の同法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条の規定 並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条 及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条の二第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条 及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条 並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第二十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条 及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(大気汚染防止法第十四条第一項 及び第三項 並びに第十六条の改正規定 並びに同法第三十五条の改正規定(同条第一号 及び第二号に係る部分を除く。)を除く。)、第二条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十八条第一項の改正規定 並びに附則第三条 及び第九条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法 及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ 大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第三十九条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第三十九条の規定による改正後の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項 又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の第十八条の十五 及び第十八条の十七の規定は、適用しない。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第十八条の十五から第十八条の二十までの改正規定(第十八条の十五第六項に係る部分に限る。)及び第三十五条の改正規定(同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の大気汚染防止法(次項において「新法」という。)第十八条の十五(第六項を除く。)及び第十八条の十六から第十八条の二十三までの規定は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する建設工事(この法律による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項 又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下 この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
2項
新法第十八条の十五第六項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に着手する建設工事について適用する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日