小売物価統計調査規則

昭和五十七年総理府令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 : 2023年 10月14日 12時40分

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1項
この府令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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1項
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成四年一月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成六年十一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「やまのいも」を「ながいも」に、「干しのり」を「のり」に、「化学調味料」を「うま味調味料」に、「ジュース」を「野菜ジュース」に、「ウイスキー(輸入品)」を「ウイスキー」に、「ビール(輸入品)」を「ビール」に改める部分、「石炭」、「布団乾燥機」及び「石油温風暖房機」を削る部分、「食卓」を「座卓」に改める部分、「電気毛布」、「婦人着物裏地」、「滋養強壮剤」及び「切り花」を削る部分 並びに「学生用カバン」を「通学用カバン」に、「バナナ」を「バナナ 切り花」に改める部分、別表の二の項の改正規定、別表の三の項の改正規定中「通話料」を削る部分 並びに別表の四の項の改正規定中「ビール(国産品) ウイスキー(国産品)」を削る部分 並びに「高速自動車国道料金」を「高速自動車道路料金」に、「郵便料」を「郵便料 通話料」に改める部分は、平成七年一月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成九年一月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成十一年十一月一日から施行する。ただし、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める部分は、公布の日から、附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定 並びに別表の一の項の改正規定中「かに」及び「するめ すじこ」を削る部分、「マーガリン」を「マーガリン 食塩」に改める部分 並びに「かりんとう」、「コーヒーメーカー」、「掛時計」、「婦人浴衣」、「婦人白足袋」、「オートバイ」、「ギター」及び「ヘアードライヤー」を削る部分 並びに別表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 タクシー代」に改める部分 並びに別表の四の項の改正規定中「食塩」、「市内電車賃」、「タクシー代」、「万年筆(国産品)」、「クリーム ファンデーション 口紅 乳液」及び「刻み・ その他のたばこ」を削る部分は、平成十二年一月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「ワードプロセッサー」を削る部分は、平成十五年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「家賃(都市基盤整備公団)」を「家賃(独立行政法人都市再生機構)」に改める部分は、同年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「羊肉」、「キャラメル」及び「ウーロン茶」を削る部分、「すし」を「すし(外食)」に、「ちり紙」を「ティシュペーパー トイレットペーパー」に、「男子スリーシーズンコート」を「男子コート」に改める部分、「さらし木綿」を削る部分、「生理用紙綿」を「生理用ナプキン」に改める部分 並びに「万年筆(輸入品)」及び「ゴルフボール」を削る部分、同表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 バス代」に改める部分 並びに「通所介護料」及び「
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1項
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「DVDレコーダー」を「デジタルオーディオプレーヤー DVDレコーダー」に改める部分は、平成十八年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「チューハイ」を「チューハイ ビール風アルコール飲料」に改める部分は、平成十九年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
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# 第一条

1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

# 第四条 @ 小売物価統計調査規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行の際 現に第十条の規定による改正前の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の申告を求められている者は、第十条の規定による改正後の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の報告を求められた者とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「あさりつくだ煮」を「魚介つくだ煮」に改める部分、「かんしよ ばれいしよ」を「さつまいも じゃがいも」に改める部分、「即席カレー」を「カレールウ」に改める部分、「塩せんべい」を「せんべい」に改める部分、「サンドイッチ おにぎり」を「調理パン おにぎり」に改める部分、「野菜サラダ」を「サラダ」に改める部分、「緑茶飲料」を「茶飲料」に改める部分、「ぶどう酒」を「ワイン」に改める部分、「かけうどん」を「うどん」に改める部分、「洋掛布団」を「布団」に改める部分、「芳香剤」を「芳香消臭剤」に改める部分、「野球帽」を「帽子」に改める部分、「サプリメント」を「サプリメント(通信販売によるものを除く。)」に改める部分、「デジタルオーディオプレーヤー」を「携帯型オーディオプレーヤー」に改める部分、「プリンタ用インク(パーソナルコンピュータ用)」を「プリンタ用インク」に改める部分、「記録型DVD DVDソフト」を「記録型ディスク ビデオソフト」に改める部分、「ヘアリンス」を「ヘアコンディショナー」に改める部分 及び「ハンドバッグ」を「ハンドバッグ(輸入品を除く。)」に改める部分 並びに同表の四の項の改正規定中「粗大ごみ処理手数料」を「リサイクル料金 サプリメント(通信販売によるもの)」に改める部分 及び「フィルター付きたばこ」を「ハンドバッグ(輸入品) フィルター付きたばこ」に改める部分は、平成二十二年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「演劇観覧料」を削る部分 及び同表の四の項の改正規定中「放送受信料」を「放送受信料 演劇観覧料」に改める部分は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第二表の規定は、令和四年一月一日から施行する。
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品目
調査日
調査担当者
うるち米 食パン あんパン カレーパン ゆでうどん そうめん スパゲッティ カップ麺 中華麺 小麦粉 もち シリアル さけ たこ えび あさり ほたて貝 塩さけ たらこ しらす干し 干しあじ ししゃも いくら 煮干し 揚げかまぼこ ちくわ かまぼこ かつお節 魚介漬物 魚介つくだ煮 魚介缶詰 牛肉 豚肉 鶏肉 ハム ソーセージ ベーコン 味付け肉 牛乳 粉ミルク バター チーズ ヨーグルト 鶏卵 もやし さつまいも じゃがいも さといも にんじん ごぼう ながいも しょうが 生しいたけ えのきたけ しめじ カット野菜 干ししいたけ 干しのり わかめ こんぶ ひじき 豆腐 油揚げ 納豆 こんにゃく 梅干し だいこん漬 はくさい漬 キムチ こんぶつくだ煮 野菜缶詰 オレンジ バナナ キウイフルーツ アボカド ナッツ 食用油 マーガリン 食塩 しょう油 みそ 砂糖 酢 ソース ケチャップ マヨネーズ ドレッシング ジャム カレールウ 乾燥スープ 風味調味料 つゆ・たれ ふりかけ 合わせ調味料 パスタソース 混ぜごはんのもと ようかん まんじゅう だいふく餅 カステラ ケーキ ロールケーキ シュークリーム プリン ゼリー ビスケット キャンデー せんべい チョコレート 落花生 チューインガム アイスクリーム ポテトチップス 弁当 すし(弁当) 調理パン おにぎり 冷凍米飯 調理パスタ 調理ピザ 無菌包装米飯 うなぎかば焼き サラダ 煮豆 コロッケ 豚カツ から あげ やきとり ハンバーグ 冷凍調理コロッケ 冷凍調理ハンバーグ 冷凍ぎょうざ 調理カレー ぎょうざ 焼き魚 きんぴら 焼豚 サラダチキン おでん 緑茶 紅茶 茶飲料 コーヒー豆 コーヒー飲料 インスタントコーヒー 果実飲料 野菜ジュース 炭酸飲料 ノンアルコールビール スポーツドリンク ミネラルウォーター 豆乳 清酒 焼酎 ウイスキー ワイン ビール 発泡酒 チューハイ ビール風アルコール飲料 うどん(外食) 日本そば(外食) 中華そば(外食) スパゲッティ(外食) すし(外食) 天丼(外食) 牛丼(外食) カレーライス(外食) ぎょうざ(外食) ハンバーグ(外食) 豚カツ定食(外食) しょうが焼き定食(外食) 焼肉(外食) サンドイッチ(外食) ハンバーガー(外食) ピザ(配達) コーヒー(外食) ビール(外食) やきとり(外食) システムキッチン システムバス カーポート 温水洗浄便座 給湯器 修繕材料 畳替え代 ふすま張替費 大工手間代 植木職手間代 塀工事費 外壁塗装費 屋根修理費 水道工事費 駐車場工事費 壁紙張替費 プロパンガス 灯油 電気炊飯器 電子レンジ ガステーブル 電気冷蔵庫 電気掃除機 電気洗濯機 ルームエアコン 温風ヒーター 空気清浄機 食堂セット ソファ 食器戸棚 クッション 照明器具 カーペット カーテン ベッド 布団 敷布 布団カバー 敷きパッド 茶わん 皿 水筒 鍋 フライパン スポンジたわし 電球・ランプ タオル マット 物干し用ハンガー 収納ケース ラップ ポリ袋 ティシュペーパー トイレットペーパー 台所用洗剤 洗濯用洗剤 殺虫剤 芳香・消臭剤 柔軟仕上剤 キッチンペーパー 漂白剤 家事代行料 婦人用着物 婦人用帯 背広服 男子用上着 男子用ズボン 男子用コート 男子用学校制服 ワンピース 婦人用スーツ スカート 婦人用スラックス 婦人用コート 婦人用上着 女子用学校制服 子供用ズボン 乳児服 ワイシャツ 男子用スポーツシャツ 男子用セーター ブラウス 婦人用Tシャツ 婦人用セーター 子供用Tシャツ 男子用シャツ 男子用パンツ 男子用パジャマ ブラジャー 婦人用ショーツ ランジェリー 子供用下着 帽子 ネクタイ 男子用靴下 婦人用ストッキング 婦人用ソックス ベルト マフラー 男子靴 婦人靴 運動靴 子供靴 スリッパ サンダル クリーニング代 履物修理代 被服賃借料 感冒薬 胃腸薬 ビタミン剤 ドリンク剤 皮膚病薬 はり薬 目薬 鼻炎薬 漢方薬 入浴剤 生理用ナプキン マスク 軽度失禁用品 紙おむつ 眼鏡 コンタクトレンズ 血圧計 補聴器 サポーター コンタクトレンズ用剤 マッサージ料金 自転車 ガソリン 自動車タイヤ 自動車バッテリー カーナビゲーション ドライブレコーダー 自動車整備費 自動車オイル交換料 車庫借料 駐車料金 洗車代 学習用机 ボールペン ノートブック プリンタ用インク はさみ グローブ ゴルフクラブ テニスラケット 釣ざお 競技用靴 トレーニングパンツ 水着 人形 玩具自動車 組立玩具 家庭用ゲーム機 ゲームソフト ビデオソフト メモリーカード ペットフード ペット美容院代 ペットトイレ用品 園芸用肥料 園芸用土 鉢植え 電池 講習料 ゴルフ練習料金 フィットネスクラブ使用料 カラオケルーム使用料 写真撮影代 ビデオソフトレンタル料 獣医代 理髪料 クレンジング パーマネント代 カット代 ヘアカラーリング代 エステティック料金 電気かみそり 歯ブラシ 手洗い用石けん 洗顔料 シャンプー 歯磨き ヘアコンディショナー ヘアカラーリング剤 整髪料 養毛剤 化粧クリーム(カウンセリングを除く。) 化粧水(カウンセリングを除く。) ファンデーション(カウンセリングを除く。) 口紅(カウンセリングを除く。) 乳液(カウンセリングを除く。) ボディーソープ 傘 通学用かばん バッグ(輸入ブランド品を除く。) 旅行用かばん 指輪 腕時計 ハンカチーフ
毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日 又は金曜日
調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。
まぐろ あじ いわし かつお さば さんま たい ぶり いか かき() キャベツ ほうれんそう はくさい ねぎ レタス ブロッコリー アスパラガス だいこん たまねぎ れんこん えだまめ さやいんげん かぼちゃ きゅうり なす トマト ピーマン りんご みかん しらぬひ 梨 ぶどう 柿 桃 すいか メロン いちご さくらんぼ 切り花
毎月の五日、十二日 及び二十二日を含む各週の水曜日、木曜日 又は金曜日
民営家賃
毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日 又は金曜日
調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。
学校給食 公営家賃(公的住宅) 水道料 清掃代 下水道料 人間ドック受診料 予防接種料 PTA会費 バス代 タクシー代 自動車免許手数料 中学校授業料 高等学校授業料 大学授業料 短期大学授業料 専修学校授業料 補習教育(小学校) 補習教育(中学校) 補習教育(高校・予備校) 新聞代(地方・ブロック紙) 自動車教習料 ケーブルテレビ受信料 ゴルフプレー料金 プール使用料 ボウリングゲーム代 文化施設入場料 入浴料 葬儀料 学童保育料 行政証明書手数料 パスポート取得料 保育所保育料
毎月の十二日を含む週の金曜日
都道府県知事
コーヒー飲料(セルフ式) 宅配水 乳酸菌飲料(配達) フライドチキン(外食) ドーナツ(外食) 公営家賃(独立行政法人都市再生機構) 火災・地震保険料 電気代 都市ガス代 リサイクル料金 モップレンタル料 健康保持用摂取品 診療代(国民健康保険) 診療代(国民健康保険によるものを除く。) 鉄道運賃 乗用車 有料道路料 ロードサービス料 自動車保険料 信書送達料 通信料 運送料 レンタカー料金 携帯電話機 学習参考教材 教科書 ピアノ コンパクトディスク 新聞代(全国紙) 月刊誌 週刊誌 単行本 放送受信料 映画観覧料 演劇観覧料 プロ野球観覧料 サッカー観覧料 インターネット接続料 ウェブコンテンツ利用料 化粧クリーム(カウンセリング) 化粧水(カウンセリング) ファンデーション(カウンセリング) 口紅(カウンセリング) 乳液(カウンセリング) 美容液(カウンセリング) バッグ(輸入ブランド品) たばこ 介護料 振込手数料 傷害保険料 警備料
毎月の十二日を含む週の金曜日
総務大臣
テーマパーク入場料
毎月の十二日を含む週の日曜日
備考

この表において「公的住宅」とは次に掲げるものをいう。

公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号第二条第二号に規定する公営住宅

地方住宅供給公社が賃貸する住宅

一般社団法人 又は一般財団法人(地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものに限る)で住宅の供給を目的とするものが賃貸する住宅