当せん金付証票法

昭和二十三年法律第百四十四号
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 21時23分

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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の当せ ん 金附証票法の規定は、政府の発売する当せ ん 金附証票については、昭和二十七年四月一日以後の日を発売日の初日とするものから、都道府県 又は特定市の発売する当せ ん 金附証票については、この法律施行の日から 一月を経過する日以後の日を発売日の初日とするものから 適用する。
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1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官 又は国家消防本部に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣 又は消防庁に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第五項から 第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。

@ 地方財政法及び当せ ん 金附証票法の一部改正に伴う経過措置

5項
第二条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の規定 並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条、第五条第二項、第七条第一項第七号、第九条第八号 及び第十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
6項
第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第十四条の規定は、当せん金付証票の発売等(同法第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等をいう。以下 この項において同じ。)に関する経理で昭和六十年十月一日以後に行われるものについて適用し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同年九月三十日以前に行われるものについては、なお従前の例による。
7項
第三条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定により従前の例によることとされる当せん金付証票に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 当せん金付証票の発売等に関する経過措置

1項
この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第三項の規定は、平成十一年七月一日以後の日を発売期間の初日とする当せん金付証票について適用し、同年六月三十日以前の日を発売期間の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
2項
この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後の受託に係る受託銀行等の再委託契約について適用し、同日前の受託に係る受託銀行等の再委託契約については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 当せん金付証票法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の当せん金付証票法の規定は、この法律の施行の日前に同条の規定による改正前の当せん金付証票法第六条第三項の規定による公告がされた当せん金付証票以外の当せん金付証票について適用し、この法律の施行の日前に同項の規定による公告がされた当せん金付証票については、なお従前の例による。
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1項

この法律は、民法改正法の
施行の日から施行する。


ただし、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、第二百六十七条の三
及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日