この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の患者調査規則に規定する最初の患者調査は、昭和五十九年に行うものとする。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれ この省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
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この省令は、公布の日から施行する。