情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

平成十四年法律第百五十一号
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年六月七日 ( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月28日 15時51分

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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
附則第十一条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五 号
附則第十一条の三の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日 又は第三号に定める日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
第十八条の規定この法律の公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項 及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項 及び第二百八十一条の五の改正規定 並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項 及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分 及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
第三条 並びに附則第五条、第十六条 及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第三条第一項第二号の改正規定、第六条に一項を加える改正規定、第七条に一項を加える改正規定、第九条、第十条、第十一条第一項、第十三条第四項、第十三条の二第一項、第十四条から第十八条の二まで、第二十二条第二項ただし書 及び第二十二条の四第一項第一号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第三号の次に二号を加える部分を除く。)、第七十条第一項第七号の二 及び第七十二条第三号の改正規定 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六十四条の改正規定、第七十五条第一項第一号の改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第九十条の改正規定、第九十六条第六項の改正規定、第九十六条の三の改正規定、第九十七条の二第一項の改正規定、第百一条の三第一項の改正規定、第百一条の四の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条の改正規定、第百三条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第百四条の改正規定、第百四条の二の改正規定、第百四条の二の三の改正規定、第百四条の三第一項の改正規定、第百六条の改正規定、第百六条の二の改正規定、第百七条第三項の改正規定、第百七条の五の改正規定、第百七条の六の改正規定、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の付記の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の二の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分を除く。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の改正規定 並びに附則第四条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第五条 及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項 及び第二項 並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項 及び第二項、第三十九条 並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項 若しくは第二項 又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定 並びに次条第二項 及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「 及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項 及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条 及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定 並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項 及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 号
第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
三 号
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項 及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条 及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中出入国管理 及び難民認定法の目次 及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項 及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号 及び別表第一の四の表留学の項の改正規定 並びに附則第四条 及び第七条の規定 並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「 及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定 平成二十七年一月一日
三 号
第二条の規定 及び附則第八条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条 及び第四条 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条 並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定 並びに附則第九条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分 及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定 及び第百十六条の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項 並びに第二百五十一条 並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分 及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分 及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条 及び第八十条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「新情報通信技術活用法」という。)第六条 及び第七条の規定は、施行日以後に行われる申請等(新情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(新情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等(第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第二条第六号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(旧情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧情報通信技術利用法第五条 又は第六条の規定により行われている縦覧等 又は作成等については、新情報通信技術活用法第八条 又は第九条の規定により行われている縦覧等 又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 号
新情報通信技術活用法第三条第二号に規定する行政機関等のうち同号イに掲げるもの(会計検査院を除く。以下この項において単に「行政機関等」という。)による情報通信技術に係る物品 及び役務の調達 並びに情報システムの整備 及び運用(以下この項において「情報通信技術に係る政府調達等」という。)が適正かつ効率的に行われるよう、内閣官房において、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、情報通信技術に係る政府調達等に必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、当該予算を関係する行政機関等に配分することとすること。
二 号
行政機関等が情報通信技術に係る政府調達等を行うに際し、情報通信技術に関する専門的な知識経験を有する職員を有効に活用することができるよう、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、関係する行政機関等の相互の連携協力体制を整備すること。
2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 調整規定

1項
施行日が道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第八条の規定は、適用しない。

# 第七十四条 @ 地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

# 第七十八条 @ 特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第八条」とあるのは「附則第八条の見出しを「(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)」に改め、同条」と、「の下に「」とあるのは「を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、「を加え、」とあるのは「に改め、同条のうち」と、「別表」とあるのは「第十二条本文の改正規定中「第十二条本文」を「第十八条本文」に改め、同法別表」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所 又は町村役場の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から 第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から 第十条まで 及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の
施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第一条 並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)並びに第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定 並びに附則第四条、第六条、第七条 及び第十二条の規定 並びに附則第十三条中デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第一号の改正規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。