感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

平成十年政令第四百二十号
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月五日 ( 2023年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 07月23日 14時41分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条 及び第八条の規定は、法の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十五年三月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条 及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条 及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定 並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の次に一条を加える改正規定 及び同令第十五条の改正規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定 及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条までの規定 感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
二 号
第二条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第二条の前に一条を加える改正規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
· · ·
1項

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和五年五月八日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の二、第二条第二号 及び第五条第四号の改正規定 公布の日
二 号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の四各号の改正規定 及び次項の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

@ 罰則に関する経過措置

2項
前項第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。