所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二章 給与所得に係る源泉徴収

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分


第一節 源泉徴収義務及び徴収税額

1項

居住者に対し国内において第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2項

法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

1項

常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、 その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

1項

次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 号

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等

次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額( 又はに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額 又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族が同条第四項に規定する国外居住親族(第百八十七条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族に限る次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族」という。)の有無 及び その数に応ずる次に定める税額

給与等の支給期が毎月と定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額

給与等の支給期が毎半月と定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

給与等の支給期が毎旬と定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合

別表第二甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

給与等の支給期が毎日と定められている場合

別表第三甲欄に掲げる税額

イから ホまでに掲げる場合以外の場合

別表第三甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

二 号

前号 及び次号に掲げる給与等以外の給与等

次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額( 又はに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額 又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無 並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出 又は提示がされた源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族に限る)の数に応ずる次に定める税額

給与等の支給期が毎月と定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額

給与等の支給期が毎半月と定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

給与等の支給期が毎旬と定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合

別表第二乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

給与等の支給期が毎日と定められている場合

別表第三乙欄に掲げる税額

イから ホまでに掲げる場合以外の場合

別表第三乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

三 号

労働した日 又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの

その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額

2項

前項第一号 及び第二号に規定する月割額 又は日割額の意義 その他 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 号

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額

その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ 及び次項において同じ。

前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ 及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族の有無 及び その数に応じ別表第四甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

に掲げる場合以外の場合

その賞与の金額の六分の一当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一次号ロ 及び次項において同じ。)に相当する金額 並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族の有無 及び その数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二次号ロ 及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額

二 号

前号に掲げる賞与以外の賞与

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額

その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合

前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

に掲げる場合以外の場合

その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二乙欄に掲げる税額にを乗じて計算した金額に相当する税額

2項

賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 号

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与

その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額 並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族の有無 及び その数に応ずる別表第二甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額 並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族の有無 及び その数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額にを乗じて計算した金額に相当する税額

二 号

前号に掲げる賞与以外の賞与

その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二乙欄に掲げる税額との差額にを乗じて計算した金額に相当する税額

3項

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該 他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号 又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。

1項

給与所得者の扶養控除等申告書 又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書 若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書 又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号 若しくは第二号賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは前条第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二百三条の三第一号から 第三号まで徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書 又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号 及び第二号 並びに前条第一項第一号 及び第二項第一号の規定を適用する。

1項

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又は定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに障害者 又は同居特別障害者(当該障害者 又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた障害者 又は同居特別障害者に限る)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号 及び第二項第一号賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。

1項

給与等の支払の際控除される第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料 又は第七十五条第二項小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条賞与以外の給与等に係る徴収税額) 又は第百八十六条賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と 当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。

1項

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イから ニまで賞与以外の給与等に係る徴収税額) 並びに第百八十六条第一項第一号ロ 及び第二項第一号賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、 その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。

2項

財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

第二節 年末調整

1項

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後 その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

一 号

その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該 他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

二 号

別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額 又は その全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項税率)の規定を適用して計算した場合の税額

その給与等から控除される第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料(において「社会保険料」という。)の金額 及び第七十五条第二項小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(において「小規模企業共済等掛金」という。)の額

その年中に支払つた社会保険料の金額 及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額 及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出 又は提示のあつたものに限る)に限る)並びに第七十六条第一項生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額 及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額 及び旧個人年金保険料の金額 並びに第七十七条第一項地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出 又は提示のあつたものに限る)につき第七十四条から 第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項 及び第六項給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示がされた同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者に限る)の有無 及び その数 並びに当該申告書にその居住者が特別障害者 若しくは その他の障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又は定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出 又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第四項 及び第六項に規定する書類の提出 又は提示がされた控除対象扶養親族に限る)の有無、その控除対象扶養親族の数 その他の事項に応じ、第七十九条から 第八十二条まで障害者控除等)及び第八十四条扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額 及び扶養控除の額に相当する金額

給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下 この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者 又は第八十三条の二第一項配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者 又は配偶者が第百九十四条第四項 又は第百九十五条の二第二項給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出 又は提示がされた控除対象配偶者 又は配偶者に限る)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者 又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者 又は配偶者が第二百三条の六第一項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか 及び その控除対象配偶者 又は配偶者の合計所得金額 又は その見積額に応じ、第八十三条配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額 又は配偶者特別控除の額に相当する金額

給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十六条基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額

1項

前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。

1項

第百九十条年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際 順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2項

第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者から その年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条 及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月 及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。


ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一 号

第百九十条の給与等の支払者から その年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項源泉徴収義務) 及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額

二 号

その年一月から 前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額

1項

第百九十一条過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続 その他 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

その居住者が、特別障害者 若しくは その他の障害者 又は勤労学生に該当する場合にはその旨 及び その該当する事実 並びに寡婦 又はひとり親に該当する場合には その旨

三 号

同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びにその該当する事実

四 号

源泉控除対象配偶者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名

五 号

控除対象扶養親族の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族 又は老人扶養親族がある場合には、その旨 及び その該当する事実

六 号

二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

七 号

第三号の同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 若しくは特別障害者以外の障害者 又は第四号の源泉控除対象配偶者 若しくは第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族に限る)が非居住者である親族である場合には、その旨

八 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者から その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前二項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第二条第一項第三十二号ロ 又は定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(次項において「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

5項

前項に規定する居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額 又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項

前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

7項

第一項第二項 又は第五項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。

1項

国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項給与所得の金額)及び第百八十八条給与等から 控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額 又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下 この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。

一 号
当該従たる給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名

三 号

源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

四 号

前号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合には、その旨

五 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者から その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

第一項 又は第二項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。

1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額 又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

その居住者のその年の第二条第一項第三十号定義)に規定する合計所得金額(次号 及び次条第一項第二号において「合計所得金額」という。)の見積額

三 号

控除対象配偶者 又は第八十三条の二第一項配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、個人番号 及び その者のその年の合計所得金額 又は その見積額並びにその者が老人控除対象配偶者 又は非居住者である場合には その旨

四 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書に控除対象配偶者 又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

3項

第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。

1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号
その居住者のその年の合計所得金額の見積額
三 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。

1項

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料 又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から 給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該給与等の支払者の氏名 又は名称
二 号

その年中に支払つた第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く)の金額及び第七十五条第二項小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から 控除されるものを除く)の額

三 号

その年中に支払つた第七十六条第一項生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額 及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額 及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

四 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る)の金額 若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額 又は同項第三号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額 若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3項

第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。

1項

次に掲げる給与等は、第百九十四条から 前条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。

一 号

第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等

二 号

第百八十五条第一項第三号労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等

1項

第百九十四条から 第百九十六条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

2項

第百九十四条から 第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下 この項 及び第五項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下 この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること その他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。

3項

前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、

同項
申告書が」とあるのは
「申告書に記載すべき事項を」と、

支払者に受理されたとき」とあるのは
「支払者が提供を受けたとき」と、

受理された日」とあるのは
「提供を受けた日」と

する。

4項

給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書 又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下 この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、控除対象扶養親族 その他財務省令で定める者(以下 この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名 及び個人番号 その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から 次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項第百九十五条第一項 及び第百九十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。


ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名 又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名 又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

一 号
扶養控除等申告書
二 号
退職所得の受給に関する申告書
三 号
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
5項

第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第二項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額 又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出 又は提示に代えて、政令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。