法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、衛星一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
放送法施行規則
第一款 設備の損壊又は故障の対策
⤏ 第一目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項 及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条第二項 及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から 第百十四条までを除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。
⤏ 第二目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準
法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線 その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え 又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器 及び録音再生装置を除く。)をいう。
「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であつて、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。
「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器 又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。
「引込線」とは、有線放送設備の線路であつて、受信者端子から これに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
「幹線」とは、有線放送設備の線路であつて、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
ヘッドエンド 及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備 及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く。)には、予備の線路 若しくは芯線の設置 又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。
伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧 又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。
ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置 その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。
第百五条から 第百七条まで、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十四条 及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。
この場合において、
第百七条第三項中
「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは
「ヘッドエンドに関しては、」と、
第百九条第一項中
「その他これに準ずる措置」とあるのは
「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機 及び蓄電池の設置 その他これに準ずる措置)」と、
第百十二条第一項中
「空中線(給電線を含む。)及び その附属設備 並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは
「電線(その中継器を含む。)、空中線 及び これらの附属設備 並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、
「次条」とあるのは
「第百五十三条」と
読み替えるものとする。
第百五十一条、第百五十三条第一号から 第三号まで 並びに第百五十四条において準用する第百六条、第百七条第三項 及び第百九条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が五、〇〇〇以下の有線放送設備については適用しない。
この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない。