@ 財産の承継及び出資 8項 第四条第一項に規定する 動産 及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から 承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による 政府の出資があつたものとする。
4項 この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第六条の融資機関が貸し付けた同法第二条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第四条第二号の家畜の購入代金 及び同法第六条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入 又は借受けに要する資金(附則第七項に規定する ものを除く。)については、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際 現に日本中央競馬会の副理事長、理事 又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における 第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法第十二条第一項の規定による その者の日本中央競馬会の副理事長、理事 又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
1項 日本中央競馬会は、平成三事業年度において、新中央競馬会法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による 特別積立金のうち 平成二事業年度における 積立てに係る 額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別振興資金に充てることができる。
1項 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により 従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1項 この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条 及び第三条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。
2項 日本中央競馬会は、平成十七年三月三十一日において、前項の規定により なお その効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において 読み替えて準用する 日本中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金(以下 この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産 及び負債については、同法第二十九条の二第一項の特別振興資金に帰属させるものとする。
1項 日本中央競馬会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)までに、その定款を第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第七条第一項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
1項 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法(以下「旧中央競馬会法」という。)第八条第一項の規定により定められている規約であって役員 及び職員の給与に関するものは、その制定について 新中央競馬会法第八条の三第二項の規定による 経営委員会の議決を経た同項第五号の規程とみなす。
1項 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に在職する日本中央競馬会の副理事長 又は理事である者は、それぞれ一部施行日に新中央競馬会法第十一条第二項の規定により 副理事長 又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、一部施行日における 旧中央競馬会法第十二条第一項の規定による 副理事長 又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
1項 行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この法律による改正前の 法律の規定により 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが 他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の 法律の規定(前条の規定により なお従前の例によることとされる場合を含む。)により 異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の 法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。