日本中央競馬会法

昭和二十九年法律第二百五号
略称 : JRA法 
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 22時19分

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から 附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。

@ 競馬会の設立

7項
競馬会は、主たる事務所の所在地において 設立の登記をすることによつて成立する。

@ 財産の承継及び出資

8項
第四条第一項に規定する 動産 及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から 承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による 政府の出資があつたものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
4項
この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第六条の融資機関が貸し付けた同法第二条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第四条第二号の家畜の購入代金 及び同法第六条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入 又は借受けに要する資金(附則第七項に規定する ものを除く。)については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
第二条中日本中央競馬会法第三十六条第一項の改正規定は、平成三年度の予算から 適用する。

# 第九条 @ 日本中央競馬会の副理事長の任命に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に日本中央競馬会の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第十一条第二項の規定により 副理事長として任命されたものとみなす。

# 第十条 @ 日本中央競馬会の役員の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に日本中央競馬会の副理事長、理事 又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における 第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法第十二条第一項の規定による その者の日本中央競馬会の副理事長、理事 又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

# 第十一条 @ 平成三事業年度における特別振興資金への充当

1項
日本中央競馬会は、平成三事業年度において、新中央競馬会法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による 特別積立金のうち 平成二事業年度における 積立てに係る 額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別振興資金に充てることができる。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第四条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

4項
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項 及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項 及び第四項に規定する書類から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により 従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から五まで
六 号
第二十八条の規定による 競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項 及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

# 第六条 @ 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条 及び第三条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。
2項
日本中央競馬会は、平成十七年三月三十一日において、前項の規定により なお その効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において 読み替えて準用する 日本中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金(以下 この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産 及び負債については、同法第二十九条の二第一項の特別振興資金に帰属させるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条、第七条 及び第十二条の規定 公布の日
二 号
第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定 及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第八条から 第十一条まで 及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 日本中央競馬会の定款に関する経過措置

1項
日本中央競馬会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)までに、その定款を第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第七条第一項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

# 第八条 @ 日本中央競馬会の規約に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法(以下「旧中央競馬会法」という。)第八条第一項の規定により定められている規約であって役員 及び職員の給与に関するものは、その制定について 新中央競馬会法第八条の三第二項の規定による 経営委員会の議決を経た同項第五号の規程とみなす。

# 第九条 @ 日本中央競馬会の役員に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に在職する日本中央競馬会の副理事長 又は理事である者は、それぞれ一部施行日に新中央競馬会法第十一条第二項の規定により 副理事長 又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、一部施行日における 旧中央競馬会法第十二条第一項の規定による 副理事長 又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

# 第十条 @ 日本中央競馬会の運営審議会の委員の任期に関する経過措置

1項
一部施行日の前日において 日本中央競馬会の運営審議会の委員である者の任期は、旧中央競馬会法第十八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法 及び新中央競馬会法の施行の状況について 検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の 法律の規定により 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが 他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の 法律の規定(前条の規定により なお従前の例によることとされる場合を含む。)により 異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の 法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定により なお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日