更生保護委託費支弁基準

平成二十年法務省令第四十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時02分

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@ 施行期日

1項
この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

@ 更生保護委託費支弁基準の廃止

2項
更生保護委託費支弁基準(平成八年法務省令第三十号)は、廃止する。

@ 経過措置

3項
平成二十年五月三十一日以前の委託によって生ずる費用の支弁については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年十月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、第六条の二を除き平成二十九年四月一日から適用する。
2項
この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準第六条の二の規定は、平成三十年一月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十年四月一日から適用する。ただし、表中第六条第三項 及び第四項を削る改正規定、第六条の二第二項を第三項とし、同項の前に一項を加える改正規定 及び第六条の三の改正規定は、平成三十一年一月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和元年十月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
3項
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、新省令の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
3項
第二条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和元年十月一日から適用する。
4項
前二項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和二年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和二年六月十二日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和三年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和三年十月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和三年十二月二十日から適用する。
2項
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和四年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和四年四月一日から 適用する。
2項
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和五年四月一日から 適用する。
2項
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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1項
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和五年四月一日から 適用する。
2項
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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1項
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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一 号
級地別区分表
一級地に指定する地域
二級地に指定する地域
三級地に指定する地域
札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都の区の存する地域 八王子市 町田市 国立市 横浜市 川崎市 小田原市 名古屋市 大津市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 姫路市 岡山市 広島市 呉市 北九州市 福岡市
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一級地 及び二級地以外の市町村
二 号
地区別区分表
一区に指定する地域
二区に指定する地域
三区に指定する地域
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 富山県 長野県
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東京都 京都府 大阪府 一区 及び二区以外の県