民事調停法

昭和二十六年法律第二百二十二号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月05日 23時44分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 借地借家調停法等の廃止

1項
借地借家調停法(大正十一年法律第四十一号)、小作調停法(大正十三年法律第十八号)、商事調停法(大正十五年法律第四十二号)及び金銭債務臨時調停法(昭和七年法律第二十六号)は、廃止する。

# 第十三条 @ 従前の調停事件

1項
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 調停委員となるべき者の選任等

1項
この法律施行前に従前の 法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
2項
この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の 法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
3項
前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。

# 第十五条 @ 罰則の適用

1項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なを従前の例による。
2項
小作調停法 又は金銭債務臨時調停法による調停委員 又は調停委員であつた者の この法律施行後の行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。但し、従前の規定中「千円」とあるのは「五千円」とする。
3項
この法律施行後の行為に対して従前の過料に関する規定を適用する場合には、その規定中「五十円」とあるのは「三千円」とし、「五百円」とあるのは「五千円」とする。但し、従前の家事審判法の規定中「五百円」とあるのは「三千円」とする。
4項
この法律施行後に従前の例によるべき場合であつても、過料の裁判 又は審判 及び その執行については、第三十六条 又はこの法律による改正後の家事審判法第二十九条の規定を適用する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に調停委員会においてした手続 及び裁判所がした調停委員の意見の聴取は、この法律による改正後の民事調停法 又は家事審判法の規定により調停委員会においてした手続 及び裁判所がした民事調停委員 又は家事調停委員の意見の聴取とみなす。
3項
この法律の施行前に調停委員、調停の補助をした者 又は参与員がした執務に係る 旅費、日当 及び宿泊料 又は止宿料の支給については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前に調停委員であつた者が この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に訴えが提起された場合における 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代 若しくは土地の借賃の額の増減の請求 又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求の事件に関しては、なお従前の例による。
3項
改正後の第二十四条の三の規定は、この法律の施行の際 現に裁判所に係属している前項の請求に係る調停事件についても、適用する。
4項
商事の紛争に関する調停事件 又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件で この法律の施行前に改正前の第三十一条第一項(改正前の第三十三条において準用する 場合を含む。)に規定する書面による 合意がされているものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項 及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章 並びに附則第三条から 第五条までの規定 平成十六年一月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為
及び この附則の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第四十条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から 第十条まで、
第二十九条 及び前二条に規定するもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。

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1項

この法律は、新非訟事件手続法の
施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日