@ 施行の期日
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
項 | 測量に関する科目 |
一 | 一 測量に関する法規 二 測量に関する数学 三 測量に関する情報処理 四 測量学概論 五 三角測量 六 多角測量 七 汎地球測位システム測量 八 水準測量 九 地形測量 十 写真測量 十一 地図編集 十二 応用測量 十三 その他の測量関連科目 |
二 | 一 測量に関する法規 及びこれに関連する国際条約 二 測量に関する基礎理学 三 測量に関する基礎工学 四 測地測量 五 地形測量 六 写真測量 七 地図編集 八 応用測量 九 地理情報システム 十 測量に関する課題研究 十一 測量に関する表現技術 十二 測量実務 |
実習機器 | 数量 |
セオドライト | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
レベル | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子レベル | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
汎地球測位システム測量機 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
平板 | 二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子平板 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
反射式実体鏡 | 五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
図化機 又は解析図化機 | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
スキャナ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
ディジタイザ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
プロッタ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
パーソナルコンピュータ | 二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
備考 一 セオドライトの数量のうち 五分の一以上は、距離を測定する機能を備えたものとする。 二 第五十条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、汎地球測位システム測量機 及び電子平板の項中「一式」とあるのは「二式」とし、かつ、平板を有することを要しない。 |