港則法

昭和二十三年法律第百七十四号
分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分

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1項
この法律施行の期日は、公布の日から六十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
2項
開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号)は、これを廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十八年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第十八条、第十九条 及び第二十八条(港則法第二条の改正規定 及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項 及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日

@ 経過措置

16項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二
三 号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十八年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定 及び附則第三条から第六条までの規定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文 及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応 及び協力に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次条の規定この法律の施行の日前の政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項 及び第三項 並びに海上交通安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第二条中港則法第三条第一項 及び第二項 並びに第七条から第九条までの改正規定、同法第十二条の改正規定(「雑種船」を「汽艇等」に改める部分に限る。)並びに同法第十八条 及び第三十七条の三第一項の改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日