瀬戸内海漁業取締規則

昭和二十六年農林省令第六十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時50分

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1項
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
3項
この省令の施行の際、現に第五条に規定する漁業についての漁業法第六十五条第一項の規定による府県規則に基き、府県知事の許可を受けている その推進機関の馬力数が五十馬力をこえる動力漁船については、当該動力漁船の代船建造(代船購入を含む。)又は推進機関の換装を行うまでは、第五条の規定は、適用しない。
4項
この省令の施行の際、現に瀬戸内海において魚群探知器を装置した漁船を使用して巾 着網漁業 又は揚繰網漁業を営んでいる者については、農林水産大臣が指定する海域において当該漁船を使用して当該漁業を営む場合に限り、第六条の規定は、適用しない。但し、農林水産大臣が漁業調整上必要があると認め、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の意見を聞き当該漁業を営む者ごとに期日を定めたときは、当該期日以降は、この限りでない。
6項
瀬戸内海漁業取締規則(昭和十二年農林省令第四十七号。以下「旧省令」という。)は、廃止する。
7項
この省令の施行の際、現に旧省令第三条但書の規定に基く府県知事の許可を受けている者は、第三条の規定にかかわらず、当該許可に附された有効期間が満了するまでは、旧省令第三条但書に規定する期間 及び区域内において、なお当該漁業を営むことができる。
8項
この省令施行前(旧省令第二条の規定による漁業の禁止については、同条の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後(同条の規定による漁業の禁止については、同条の失効後)でも、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十七年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、漁業法 及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2項
漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条第一項 及び第二項の規定により推進機関の馬力数がなお従前の例によることとされる動力漁船の推進機関については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にした行為 及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
この省令の施行前にした行為 及び この省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為 並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

@ 経過措置

5項
この省令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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期間
海域
一 毎年十二月一日から 翌年三月三十一日まで
1 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から 二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 兵庫県淡路市浦川河口中央
ロ イの点から 磁針方位九十度の線と、兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線との交点
ハ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線と、ニの点と大阪府と兵庫県との境界にある中島川河口中央とを結んだ線との交点
ニ 兵庫県洲本市柏原山頂上
2 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から 千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域 及び同県南あわじ市沼島の周辺最大高潮時海岸線から 二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 兵庫県洲本市高崎突端
ロ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上とイの点とを結んだ線の延長線と、和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線との交点
ハ 和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線と、兵庫県南あわじ市門崎突端とニの点とを結んだ線の延長線との交点
ニ 兵庫県南あわじ市潮崎突端
3 次のイ、ロ、ハの三点を順次に結んだ二線、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リの六点を順次に結んだ五線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から 二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域 及び同県姫路市家島諸島の周辺最大高潮時海岸線から 五百五十メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 兵庫県南あわじ市丸山埼西端
ロ イの点と兵庫県姫路市クラ掛島頂上とを結んだ線と、同県洲本市都志港北防波堤灯台中心点とハの点とを結んだ線との交点
ハ 兵庫県赤穂市赤穂御埼灯台中心点
ニ 兵庫県加古川市東播磨港別府防波堤灯台中心点
ホ イの点とニの点とを結んだ線と、兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線との交点
ヘ 兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線と、兵庫県洲本市先山頂上から 磁針方位八度の線との交点
ト 兵庫県洲本市先山頂上から 磁針方位八度の線と、同県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線との交点
チ 兵庫県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線と、リの点と兵庫県明石市東播磨港二見南防波堤灯台中心点とを結んだ線との交点
リ 兵庫県淡路市観音寺山頂上
4 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの八点を順次に結んだ八線によつて囲まれた海域
イ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から 九百メートルの点
ロ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から 千八百メートルの点
ハ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、同県今治市虎ヶ鼻突端と香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端とを結んだ線との交点
ニ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線との交点
ホ 香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線と、香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線との交点
ヘ 香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線と、同市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における 境界点とを結んだ線との交点
ト 愛媛県今治市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における 境界点とを結んだ線と、同市と同県今治市の境界にある大崎ヶ鼻突端と同県新居浜市御代島北端とを結んだ線との交点
チ 愛媛県四国中央市仏崎突端と同県越智郡上島町江ノ島頂上とを結んだ線上仏崎突端から 四千八百メートルの点
5 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域
イ 愛媛県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における 境界点と同県新居浜市御代島東端とを結んだ線と、同県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線との交点
ロ 愛媛県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線と、同県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線との交点
ハ 愛媛県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線と、同県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線との交点
ニ 愛媛県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線と、同県新居浜市御代島東端と同県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における 境界点とを結んだ線との交点
6 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域
イ 愛媛県今治市梶取ノ鼻突端
ロ イの点と愛媛県松山市安居島北端とを結んだ線と、同県今治市怪島頂上から 真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線との交点
ハ 愛媛県今治市怪島頂上から 真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線と、愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における 境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線との交点
ニ 愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における 境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線と、同県今治市諏訪ノ鼻突端とイの点とを結んだ線との交点
二 毎年二月一日から 七月十日まで 及び八月二十日から 九月三十日まで
次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線、ニとホの二点を結んだ線以北の大分県東国東郡姫島村姫島(以下「姫島」という。)の周辺最大高潮時海岸線から 八千メートルの距離の線 及びホ、ヘ、トの三点を順次に結んだ二線と陸岸とによつて囲まれた海域(イとロの二点を結んだ線、イの点から トの点に至る最大高潮時海岸線から 千五百メートルの距離の線、ヘとトの二点を結んだ線 及び陸岸とによつて囲まれた海域 並びに姫島の周辺最大高潮時海岸線から 千五百メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 福岡県と大分県との最大高潮時海岸線における 境界点
ロ イの点から 真方位六度十五分の線と、福岡県行橋市蓑島山頂上と大分県豊後高田市長崎鼻突端とを結んだ線との交点
ハ 北緯三十三度四十八分二十一秒東経百三十一度二十九分三十三秒の点(周防灘航路第三号灯浮標
ニ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から 八千メートルの距離の線と、ハの点と北緯三十三度四十七分十八秒東経百三十一度三十五分二十七秒の点とを結んだ線との交点
ホ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から 八千メートルの距離の線と、大分県東国東郡姫島村姫島灯台中心点と山口県熊毛郡上関町小祝島西端とを結んだ線との交点
ヘ ホの点と北緯三十三度三十七分四十八秒東経百三十一度四十七分三十八秒の点(伊予灘西航路第三号灯浮標)とを結んだ線と、姫島三ツ石鼻突端と北緯三十三度四十二分三十三秒東経百三十一度四十四分三十九秒の点(伊予灘西航路第四号灯浮標)とを結んだ線の延長線との交点
ト 大分県国東市国東港富来浦北防波堤灯台中心点
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