特定非営利活動促進法

平成十年法律第七号
略称 : NPO法 
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時50分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の日から 六月を経過する日までの間に行われた 第十条第一項の認証の申請についての第十二条第二項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「 この法律の施行後十月以内」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から 適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際新法第五条第一項に規定するその他の事業(この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第五条第一項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非営利活動法人の当該 その他の事業については、新法第十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

# 第三条

1項
施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請 及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2項
施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請 及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2項
この法律の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る新法第二十七条第四号、第二十八条第一項 及び第二十九条第一項 並びに附則第二条第一項の規定の適用については、新法第二十七条第四号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第二十八条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「 その年の翌々年」と、新法第二十九条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第二条第一項中「 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十六年一月一日(同日前に当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「平成十五年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
次に掲げる規定 一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人 及び一般財団法人を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)」を加える部分 及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等 又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院 又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定 並びに附則第十条、第十一条、第十五条 及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項 及び第六項の改正規定 並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条 及び第百十一条の規定

# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置

1項
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧特定非営利活動促進法」という。)の規定に基づいて旧特定非営利活動促進法第九条の所轄庁(次項において「旧所轄庁」という。)に対してされた申請等(申請、届出 及び提出をいう。同項において同じ。)は、この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新特定非営利活動促進法」という。)第九条の所轄庁(同項において「新所轄庁」という。)に対してされたものとする。
2項
旧所轄庁は、この法律の施行の際、新所轄庁となる都道府県の知事 又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の長に対し、その事務の遂行に支障が生じることのないよう、旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等に係る書類 その他の資料を、適時かつ適切な方法で引き継ぐものとする。

# 第三条 @ 認証の申請に関する経過措置

1項
新特定非営利活動促進法第十条第一項の規定は、施行日以後に同項の認証の申請をする者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2項
当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の規定にかかわらず、同号の活動予算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の収支予算書を添付することができる。
3項
前項の規定により添付することができることとされる収支予算書は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の活動予算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。

# 第四条 @ 役員名簿に関する経過措置

1項
特定非営利活動法人は、施行日以後最初に新特定非営利活動促進法第二十九条に掲げる書類を提出するとき(施行日以後に新特定非営利活動促進法第二十三条第一項の規定により変更後の役員名簿を添えて届け出た場合を除く。)は、役員名簿(役員の氏名 及び住所 又は居所 並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。次項において同じ。)を併せて提出しなければならない。
2項
前項の規定に違反して、役員名簿の提出を怠ったときは、特定非営利活動法人の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

# 第五条 @ 定款の変更に関する経過措置

1項
新特定非営利活動促進法第二十五条第三項 及び第四項の規定は施行日以後に同条第三項の認証の申請をする特定非営利活動法人について、同条第六項の規定は施行日以後に同項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請 又は同条第六項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
2項
新特定非営利活動促進法第二十五条第七項の規定は、施行日以後に同条第三項の認証の申請 又は同条第六項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請 又は同条第六項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置

1項
新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十八条第一項に規定する事業報告書等 及び役員名簿等については、なお従前の例による。
2項
当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定にかかわらず、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第二十七条第三号の収支計算書を作成し、備え置くことができる。
3項
前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活動計算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。
4項
新特定非営利活動促進法第二十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等 及び定款等については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 仮認定に関する経過措置

1項
施行日から起算して三年を経過する日までの間に新特定非営利活動促進法第五十八条第二項の規定により準用する新特定非営利活動促進法第四十四条第二項の申請書を提出した特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第五十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条 @ 検討

1項
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新特定非営利活動促進法の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人に対する寄附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称 その他の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定 並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条 及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第七十二条の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定

公布の日

二 号

第十四条の七第三項の改正規定、 第二十八条の次に一条を加える改正規定 及び第八十条第七号の改正規定 並びに附則第四条の規定

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 認証の申請に関する経過措置

1項

この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。) 第十条第二項 及び第三項(これらの規定を新法第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。) 第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 事業報告書等に関する経過措置

1項

新法第二十八条第一項 及び第三十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二十八条第一項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二十八条第一項に規定する事業報告書等については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 貸借対照表の公告に関する経過措置

1項

新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。

2項

特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から 第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した 貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下 この項 及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。

3項

前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している 特定非営利活動法人については、適用しない

# 第五条 @ 認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置

1項

施行日前に旧法第四十四条第一項の認定の申請、旧法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請、 旧法第五十八条第一項の仮認定の申請 又は旧法第六十三条第一項の認定 若しくは同条第二項の認定の申請をした者のこれらの申請に係る認定、有効期間の更新 又は仮認定の基準については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 役員報酬規程等に関する経過措置

1項

新法第五十四条第二項 及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から 第四号まで(新法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる 書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から 第四号まで(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 助成金の支給に係る書類に関する経過措置

1項

新法第五十四条第三項 及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる 助成金の支給に係る同項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類について適用し、施行日前に行われた 助成金の支給に係る旧法第五十四条第三項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の認定 又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている 特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き 及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当該書類の所轄庁における閲覧 又は謄写については、なお従前の例による。

2項

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定特定非営利活動法人等の監督については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、 当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる 特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第五十八条第一項の仮認定の有効期間の残存期間とする。

# 第十条 @ 仮認定の申請に関する経過措置

1項

施行日前に旧法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。

# 第十二条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十六条 @ 検討

1項

特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、 新法の実施状況、 特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて 必要な措置が講ぜられるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、 第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、 第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、 第二章第二節 及び第四節、 第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、 第四十二条から 第四十八条まで、 第五十条、第五十四条、第五十七条、 第六十条、第六十二条、 第六十六条から 第六十九条まで、 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、 第七十六条、第七十七条、 第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、 第八十七条、第八十八条、 第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、 第九十五条、第九十六条、 第九十八条から 第百条まで、 第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、 第百十三条、第百十五条、第百十六条、 第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、 第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、 第百三十九条、 第百六十一条から 第百六十三条まで、 第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、 第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、 第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後 一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
次に掲げる規定 令和四年四月一日
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から 第十八条まで、第二十条から 第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から 第百五十六条まで、第百五十九条から 第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条 及び第百六十七条の規定

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 認証の申請に関する経過措置

1項
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第十条第二項から 第四項まで(これらの規定を新法第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下 この条 及び次条において「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 書類の提出に関する経過措置

1項
新法第五十五条第一項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、新法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人 又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 情報通信技術の利用のための措置

1項
政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務 又は業務に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るため、当該事務 又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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一 号
保健、医療 又は福祉の増進を図る活動
二 号
社会教育の推進を図る活動
三 号
まちづくりの推進を図る活動
四 号
観光の振興を図る活動
五 号

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

六 号

学術、文化、芸術 又はスポーツの振興を図る活動

七 号
環境の保全を図る活動
八 号
災害救援活動
九 号
地域安全活動
十 号

人権の擁護 又は平和の推進を図る活動

十一 号
国際協力の活動
十二 号

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

十三 号
子どもの健全育成を図る活動
十四 号
情報化社会の発展を図る活動
十五 号
科学技術の振興を図る活動
十六 号
経済活動の活性化を図る活動
十七 号

職業能力の開発 又は雇用機会の拡充を支援する活動

十八 号
消費者の保護を図る活動
十九 号

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言 又は援助の活動

二十 号

前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県 又は指定都市の条例で定める活動