特定非営利活動促進法
@ 検討
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十一条 @ 処分等の効力
# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置
# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置
# 第三条 @ 認証の申請に関する経過措置
# 第四条 @ 役員名簿に関する経過措置
# 第五条 @ 定款の変更に関する経過措置
# 第六条 @ 事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置
# 第七条 @ 仮認定に関する経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十八条 @ 政令への委任
# 第十九条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十二条の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定
公布の日
第十四条の七第三項の改正規定、 第二十八条の次に一条を加える改正規定 及び第八十条第七号の改正規定 並びに附則第四条の規定
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 認証の申請に関する経過措置
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。) 第十条第二項 及び第三項(これらの規定を新法第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。) 第十条第一項、第二十五条第三項 又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 事業報告書等に関する経過措置
新法第二十八条第一項 及び第三十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二十八条第一項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二十八条第一項に規定する事業報告書等については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 貸借対照表の公告に関する経過措置
新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から 第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した 貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下 この項 及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している 特定非営利活動法人については、適用しない。
# 第五条 @ 認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置
施行日前に旧法第四十四条第一項の認定の申請、旧法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請、 旧法第五十八条第一項の仮認定の申請 又は旧法第六十三条第一項の認定 若しくは同条第二項の認定の申請をした者のこれらの申請に係る認定、有効期間の更新 又は仮認定の基準については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 役員報酬規程等に関する経過措置
新法第五十四条第二項 及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から 第四号まで(新法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる 書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から 第四号まで(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 助成金の支給に係る書類に関する経過措置
新法第五十四条第三項 及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる 助成金の支給に係る同項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類について適用し、施行日前に行われた 助成金の支給に係る旧法第五十四条第三項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置
この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の認定 又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている 特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き 及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当該書類の所轄庁における閲覧 又は謄写については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定特定非営利活動法人等の監督については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置
この法律の施行の際現に旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、 当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる 特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第五十八条第一項の仮認定の有効期間の残存期間とする。
# 第十条 @ 仮認定の申請に関する経過措置
施行日前に旧法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。
# 第十二条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十六条 @ 検討
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、 新法の実施状況、 特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて 必要な措置が講ぜられるものとする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条、第五十九条、第六十一条、 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、 第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定
公布の日
第三条、第四条、 第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、 第二章第二節 及び第四節、 第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、 第四十二条から 第四十八条まで、 第五十条、第五十四条、第五十七条、 第六十条、第六十二条、 第六十六条から 第六十九条まで、 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、 第七十六条、第七十七条、 第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、 第八十七条、第八十八条、 第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、 第九十五条、第九十六条、 第九十八条から 第百条まで、 第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、 第百十三条、第百十五条、第百十六条、 第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、 第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、 第百三十九条、 第百六十一条から 第百六十三条まで、 第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、 第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、 第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後 一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
# 第一条 @ 施行期日
# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百七十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認証の申請に関する経過措置
# 第三条 @ 書類の提出に関する経過措置
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 情報通信技術の利用のための措置
@ 施行期日
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術 又はスポーツの振興を図る活動
人権の擁護 又は平和の推進を図る活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
職業能力の開発 又は雇用機会の拡充を支援する活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言 又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県 又は指定都市の条例で定める活動