疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)改正
最終編集日 : 2022年 10月02日 09時29分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日平成二十年三月一日)から施行する。


ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項

第三条第一項の規定による届出 及びこれに関して必要な手続 その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の
施行の日平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この命令の施行前に この命令による改正前の疑わしい取引の届出における 情報通信の技術の利用に関する規則の規定により 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた届出は、

それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における 情報通信の技術の利用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この命令は、

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条第一項において「改正法」という。)の
施行の日平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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1項

この命令は、

情報通信技術の活用による行政手続等に係る 関係者の利便性の向上
並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日令和元年十二月十六日)から施行する。