臨床工学技士法施行規則

昭和六十三年厚生省令第十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正
最終編集日 : 2022年 02月11日 09時58分

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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

@ 受験手続の特例

2項
法附則第二条の規定により 試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 号
法附則第二条に該当する者であることを証する書類
二 号
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から 撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。)
3項
法附則第三条の規定により 試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 号
履歴書
二 号
学校教育法第五十六条第一項の規定により 大学に入学することができる者(法附則第四条の規定により 大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)附則第二項に該当する者であることを証する書類
三 号
法附則第三条第二号に規定する 講習会の課程を修了したことを証する書類
四 号
昭和六十三年四月一日において 病院 又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作 及び保守点検を業として行つていた者であること 及び病院 又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作 及び保守点検を五年以上業として行つていたことを証する書類
五 号
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から 撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。)

@ 中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

4項
法附則第四条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 号
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による 高等女学校卒業を入学資格とする同令による 高等女学校の高等科 又は専攻科の第一学年を修了した者
二 号
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による 実業学校卒業を入学資格とする同令による 実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 号
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による 師範学校予科の第三学年を修了した者
四 号
旧師範教育令による 附属中学校 又は附属高等女学校を卒業した者
五 号
旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による 師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 号
内地以外の地域における 学校の生徒、児童、卒業者等の 他の学校へ入学 及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条 若しくは第五条の規定により 中等学校を卒業した者 又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 号
旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による 青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 号
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者 又は同規程により 文部大臣において 専門学校入学に関し中学校 若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 号
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による 検定に合格した者
十 号
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により 文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 号
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号 若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者 又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から 第二十号の四まで、第二十一号 若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 号
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により 改正された規定であって改正後の様式により 記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 用紙については、当分の間、これを使用することができる。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 様式に関する経過措置

3項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、障害者等に係る 欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における 助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十四まで
十五 号
臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
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1項
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項
旧様式による 用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、情報通信技術の活用による 行政手続等に係る 関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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