自動車重量税法

昭和四十六年法律第八十九号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 18時38分

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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項 及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。

@ 軽自動車である検査自動車の暫定的取扱い

12項

軽自動車である検査自動車のうち昭和四十九年五月一日前に車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされたものは、この法律の規定の適用については、当分の間、届出軽自動車とみなす。この場合において、第五条第二号中「車両番号の指定」とあるのは、「車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分 及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定昭和五十八年七月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第二十五条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法 若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法 若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十三条の改正規定に限る)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項 及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項 及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る)、第五十二条、第六十九条 及び第七十条の規定

この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで
八 号
次に掲げる規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)附則第一条第二号に定める日
第九条の規定

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第三十四条 @ 自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第十五条の規定による改正後の自動車重量税法第十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前当該各号いずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。

# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置

1項

この法律の公布の日 が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討

1項

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第三条 及び附則第四条から第六条までの規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。