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施行期日
1項
この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
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受験手続の特例
2項
法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
号
法附則第二条に該当する者であることを証する書類
二
号
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。)
3項
法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
号
履歴書
二
号
法附則第三条第一号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
三
号
平成十年九月一日において病院、診療所 その他附則第四項各号に掲げる施設(以下「病院等」という。)で適法に法第二条に規定する業務を業として行っていた者 又は附則第五項各号のいずれかに該当する者であること 及び病院等で適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行っていたことを証する書類
四
号
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。)
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法附則第三条の厚生労働省令で定める施設
4項
法附則第三条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
号
学校教育法に基づく小学校、中学校 若しくは高等学校(同法第七十五条に規定する特殊学級が置かれているものに限る。)又は聾学校 若しくは養護学校
二
号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設 又は重症心身障害児施設
三
号
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設 又は身体障害者福祉センター
四
号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所 又は知的障害者更生施設
五
号
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する特別養護老人ホーム
六
号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設
七
号
前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
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法附則第三条の厚生労働省令で定める者
5項
法附則第三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
号
病院等で適法に法第二条に規定する業務を業として行っていた者であって、平成十年九月一日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して五年を経過しないもの
二
号
平成十年九月一日において引き続き三月以上法第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の文部科学大臣の指定した学校 又は厚生労働大臣の指定した言語聴覚士養成所の専任教員であった者