言語聴覚士法施行規則

平成十年厚生省令第七十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

@ 受験手続の特例

2項
法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 号
法附則第二条に該当する者であることを証する書類
二 号
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。)
3項
法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 号
履歴書
二 号
法附則第三条第一号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
三 号
平成十年九月一日において病院、診療所 その他附則第四項各号に掲げる施設(以下「病院等」という。)で適法に法第二条に規定する業務を業として行っていた者 又は附則第五項各号のいずれかに該当する者であること 及び病院等で適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行っていたことを証する書類
四 号
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。)

@ 法附則第三条の厚生労働省令で定める施設

4項
法附則第三条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 号
学校教育法に基づく小学校、中学校 若しくは高等学校(同法第七十五条に規定する特殊学級が置かれているものに限る。)又は聾学校 若しくは養護学校
二 号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設 又は重症心身障害児施設
三 号
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設 又は身体障害者福祉センター
四 号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所 又は知的障害者更生施設
五 号
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する特別養護老人ホーム
六 号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設
七 号
前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

@ 法附則第三条の厚生労働省令で定める者

5項
法附則第三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 号
病院等で適法に法第二条に規定する業務を業として行っていた者であって、平成十年九月一日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して五年を経過しないもの
二 号
平成十年九月一日において引き続き三月以上法第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の文部科学大臣の指定した学校 又は厚生労働大臣の指定した言語聴覚士養成所の専任教員であった者
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行前に第二十七条の規定による改正前の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する老人保健施設において適法に言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二条に規定する業務を業として行った者は、第二十七条の規定による改正後の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する介護老人保健施設において適法に同法第二条に規定する業務を業として行った者とみなす。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 様式に関する経過措置

3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にこの省令による改正前の言語聴覚士法施行規則の規定によりされた申請 及び受験手続は、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規則の相当規定によりされたものとみなす。
3項
この省令の施行前にされた法第三十三条第六号の認定の申請は、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規則第十一条の二の規定によりされたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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