議院事務局法

昭和二十二年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 03月04日 00時35分

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○1項

この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。

○2項

この法律施行の際、現に衆議院事務局 又は貴族院事務局に在職する官吏は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける俸給額に相当する給料を以て、それぞれ衆議院事務局 又は参議院事務局の国会職員に任用せられたものとみなす。

○3項

前項の規定を適用するに当り、勅任事務官 及び書記官は、参事に、事務官、理事官、速記士 並びに奏任の属 及び技手は、副参事に、守衛長は、衛視長たる副参事に、属、技手、速記技手 及び判任官の待遇を受ける雇員は、主事に、守衛副長は、衛視副長たる主事に、守衛は、衛視たる主事に任用せられたものとする。

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○1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

○2項

この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員 又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。

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1項

この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から 適用する。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2項

この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員 若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事 若しくは主事、国立国会図書館の参事 若しくは主事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事 若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事 若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、次の常会の召集の日から施行する。