都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八節 都市再生安全確保施設に関する協定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一款 退避経路協定

1項

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備 又は管理に関する協定(以下この条において「退避経路協定」という。)を締結することができる。


ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

退避経路協定の目的となる土地の区域 及び退避経路の位置

二 号

次に掲げる退避経路の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の退避経路を構成する道路の幅員 又は路面の構造に関する基準

前号の退避経路を構成する施設(誘導標識 その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備 又は管理に関する事項

前号の退避経路における看板 その他の退避上支障となる工作物 又は物件の設置に関する基準

その他退避経路の整備 又は管理に関する事項

三 号

退避経路協定の有効期間

四 号
退避経路協定に違反した場合の措置
3項

前節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、退避経路協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第四十五条の十三第二項各号」と、

「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

同項 並びに第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「退避経路の」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
第四十五条の十三第二項各号」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第四十五条の十三第一項」と

読み替えるものとする。

第二款 退避施設協定

1項

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備 又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。


ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

退避施設協定の目的となる土地の区域 及び退避施設の位置

二 号

前号の退避施設 及びその属する施設の構造に関する基準

三 号

次に掲げる退避施設の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

第一号の退避施設の面積

第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報 その他の情報を提供する設備の整備 又は管理に関する事項

その他退避施設の整備 又は管理に関する事項

四 号

退避施設協定の有効期間

五 号

退避施設協定に違反した場合の措置

3項

前節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、退避施設協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第四十五条の十四第二項各号」と、

「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

同項 並びに第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「退避施設の」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
第四十五条の十四第二項各号」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第四十五条の十四第一項」と

読み替えるものとする。

4項

建築主事 又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項第四十五条の五第一項 又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。


この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項 又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。

第三款 管理協定

1項

地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫 若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。

2項

前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。

1項

前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。

二 号

協定倉庫の管理の方法に関する事項

三 号
管理協定の有効期間
四 号
管理協定に違反した場合の措置
2項

管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

協定施設(協定倉庫 又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

二 号

前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

1項

地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

1項

地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設 又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨 又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

1項

第四十五条の十五第二項第四十五条の十六第二項 及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第四十五条の十八前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

第四款 非常用電気等供給施設協定

1項

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備 又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。


ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域 及び非常用電気等供給施設の位置

二 号

前号の非常用電気等供給施設 及びその属する施設の構造に関する基準

三 号
次に掲げる非常用電気等供給施設の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

第一号の非常用電気等供給施設の規模

第一号の非常用電気等供給施設の制御 及び作動状態の監視に関する事項

その他非常用電気等供給施設の整備 又は管理に関する事項

四 号

非常用電気等供給施設協定の有効期間

五 号

非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置

3項

前節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第四十五条の二十一第二項各号」と、

「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

同項 並びに第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「非常用電気等供給施設の」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
第四十五条の二十一第二項各号」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第四十五条の二十一第一項」と

読み替えるものとする。

4項

建築主事 又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項第四十五条の五第一項 又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。


この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項 又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。