電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第二節 利用者証明認証業務

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分


第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書

1項

住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

3項

住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示 又は提出を申請者に求めることができる。

4項

住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号 及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。

5項

住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。

8項

第五項の規定による申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構 又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

9項

住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

10項

第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、

第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「住所地市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「住所地市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「利用者証明利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

第四項
「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは
「利用者証明利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。

2項

前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民票」とあるのは
「戸籍の附票」と、

「第七条第一号から第三号まで及び第七号」とあるのは
「第十七条第二号から第六号まで」と、

同条第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民基本台帳」とあるのは
「戸籍の附票」と、

同条第四項から第八項までの規定中
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と

読み替えるものとする。

3項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

4項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「附票管理市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「利用者証明利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは
「利用者証明利用者確認」と

読み替えるものとする。

5項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官 及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

6項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、領事官を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「領事官」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「利用者証明利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは
「利用者証明利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日

二 号

個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号 及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

三 号
その他主務省令で定める事項
1項

機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書(当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。


この場合において、当該申請は、当該利用者証明利用者の利便 及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く)について準用する。


この場合において、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第二十二条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請に限る)について準用する。


この場合において、

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。


この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。


この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便 及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く)について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第二十二条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出に限る)について準用する。


この場合において、

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。


この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。

1項

第二十八条第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

一 号

当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く)。

二 号

当該利用者証明利用者が転出届(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第二十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者にあっては、当該国外転出届を除く)をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。

三 号

当該利用者証明利用者(国外転出者である者に限る)に係る戸籍の附票の全部 又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

1項

機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り 又は記録漏れ(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第三十条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第三十一条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。

三 号

機構が第三十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

五 号
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項

機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十一条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び第三十三条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者(当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る)は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である申請者にあっては、当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。


この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。

3項

前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4項

前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号 及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。

5項

申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

8項

第二項の規定による同項に規定する事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日

二 号

移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号 及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

三 号

その他主務省令で定める事項

1項

機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書(当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

2項

第三十五条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「署名用電子証明書」と、

同項
「第十五条第一項」とあるのは
第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「申請者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

3項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項申請をしなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

2項

第三十五条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「届出者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

1項

第三十五条の八第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第三十五条の八第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、第三十四条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第三十五条の十の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第三十五条の十一の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

三 号

機構が第三十五条の十二の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。

五 号
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項

機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十五条の十の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十五条の十一の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報、第三十五条の十二の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 及び第三十五条の十三の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

1項

第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認 又は第三十八条の四第一項の規定による確認をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

2項

前項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項 及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲 その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

1項

機構は、次条第一項 又は第三十八条の四第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報 及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項

機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項

機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号

二 号

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

4項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

一 号

利用者証明検証者が次条第三十八条の四第五十一条第一項 又は第五十三条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

二 号

利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

三 号

利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。

四 号

利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。

六 号

利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

1項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項 又は第三十五条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。

2項

利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。

3項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

1項

利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。

2項

利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
申請に係る確認の実施に関する計画
三 号

申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要

3項

主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。

二 号
申請に係る確認の業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
4項

第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号 又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

5項

特定利用者証明検証者は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。

一 号

特定利用者証明検証者が第三項各号いずれかに適合しなくなったとき。

二 号

特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。

三 号

電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項 又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

四 号

第十七条第二項 又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号 又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

五 号

特定利用者証明検証者が第五十一条第三項 又は第五十三条第三項の規定に違反したとき。

六 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

七 号

特定利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

八 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

九 号

次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

十 号

第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。

1項

特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。

2項

機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。

3項

機構 及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

1項

利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後(当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者である場合には、同項の規定により当該確認をした後 又は第十九条第一項の規定により当該署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認をした後)、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(第三十八条第一項に規定するときを除く)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないことを確認しなければならない。

2項

利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。