食品衛生法

昭和二十二年法律第二百三十三号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
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# 第一条

1項
この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。

# 第二条

1項
次に掲げる法令は、廃止する。
一 号
飲食物 その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第十五号)
二 号
飲食物 その他の物品取締に関する法律 及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和二十二年厚生省令第十号)
三 号
飲食物営業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五号)
四 号
牛乳営業取締規則(昭和八年内務省令第三十七号)
五 号
清涼飲料水営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十号)
六 号
氷雪営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七号)
七 号
人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一号)
八 号
メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八号)
九 号
有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七号)
十 号
飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和三年内務省令第二十二号)
十一 号
飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十号)

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による廃止前の飲食物 その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第五十二条第一項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。
2項
第五十二条第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 食品衛生法の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛生法第十三条(特別の用途に適する旨の標示の許可)の規定によりされた許可は第十二条第一項(特殊栄養食品の標示の許可)の規定によりされた許可とみなし、又改正前の食品衛生法第十三条の規定による許可に基いてされている標示は、第十二条第四項(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2項
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止 及び この法律の施行に伴う都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 若しくは委員会 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項 及び第九項から 第十五項までに定めるところによる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次 及び第十三条の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立て その他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
2項
改正前の第十四条第一項の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の規定により行なわれた検査とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項 及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第二十八号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第十三条第三号、第四章(第十六条第一項、第二項、第八項 及び第九項 並びに第十七条第一項第四号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第二十五条、第二十六条第三項、第三十二条、第三十五条、第四十一条第一項 及び第二項、第四十二条、第四十五条第三号 及び第四号、第四十六条第三号から 第六号まで、第五十条第二号 並びに附則第三条(食品衛生法第五条の改正規定に限る。)の規定は平成四年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「 又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、附則第二十三条から 第三十七条まで 及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 栄養改善法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正前の栄養改善法附則第二項の規定により任命された栄養指導員である者は、なお その地位を有する。

# 第十二条 @ 食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法 及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から 第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中食品衛生法第七条の次に二条を加える改正規定(第七条の二を加える部分に限る。)、同法第三十一条第三号の改正規定 並びに次条 及び附則第八条の規定 公布の日
二 号
第一条中食品衛生法第二十一条の改正規定、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「 若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三 号
第一条中食品衛生法第二条の改正規定(同条第三項の改正規定を除く。)、同法第五条、第十四条 及び第十五条の改正規定、同法第十六条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条、第十九条の二 及び第十九条の三の改正規定、同法第十九条の四の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第十九条の五、第十九条の十三 及び第十九条の十五の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「 若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第三十一条の改正規定(同条第三号の改正規定を除く。)公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 既存添加物に関する経過措置

1項
厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物 並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する天然香料 及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から 三月以内に公示しなければならない。
一 号
この法律の公布の際 現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
二 号
この法律の公布の際 現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤 又は食品に含まれる添加物
2項
何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から 六月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。
3項
厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から 消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4項
厚生大臣は、前項の規定による追加 又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。

# 第二条の二

1項
厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から 消除することができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から 消除しようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ 広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
3項
厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
4項
厚生労働大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。

# 第二条の三

1項
厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵 及び陳列の状況からみて、当該添加物 並びにこれを含む製剤 及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。
3項
何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から 六月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。
4項
厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から 消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
5項
厚生労働大臣は、第二項の公示の日から 一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加 又は消除を行った場合にあっては、その追加 又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から 消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

# 第三条

1項
既存添加物名簿に記載されている添加物 並びにこれを含む製剤 及び食品については、食品衛生法第十二条の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 指定検査機関に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧食品衛生法第十四条第一項 又は第十五条第一項 若しくは第二項の指定を受けている者 及び この法律の施行の際 現に新食品衛生法第十四条第一項 又は第十五条第一項から 第三項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、施行日から起算して一年間は、同条中「第十九条の四第二号から 第五号まで」とあるのは、「第十九条の四第二号、第四号 又は第五号」とする。

# 第五条 @ 営業の許可に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧食品衛生法第二十一条第一項の許可(同条第三項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第五十五条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第五十二条第二項第一号 若しくは第三号に該当するに至つた場合 又は同条第三項」とあるのは、「 又は第五十二条第三項」とする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況 並びに新栄養改善法第十七条 及び第十七条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から 別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第七十四条 @ 厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置

1項
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から 第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から 第二百二十一条まで、第二百二十九条 又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項 又は感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ 厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置

1項
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第七十二条 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は都道府県知事 その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令 その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条 若しくは第二十三条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項 若しくは第二項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項 若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第七十二条第二項 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は地方公共団体がした事業の停止命令 その他の処分とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条 並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下 この条 及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条 及び第二十九条の規定 公布の日
二 号
附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日
三 号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条 並びに附則第二条から 第五条まで、第八条、第十六条から 第十八条まで、第二十一条から 第二十六条まで、第三十一条、第三十三条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第二条中食品衛生法第十九条の改正規定(「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める部分を除く。)、第六条中と畜場法第十九条の改正規定 及び第八条中食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第三十九条の改正規定 平成十六年四月一日
五 号
第三条 及び附則第三十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 登録検査機関に関する経過措置

1項
前条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の食品衛生法(次条から 附則第五条までにおいて「旧食品衛生法」という。)第十四条第一項 又は第十五条第一項から 第三項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下 この条、次条、附則第五条、第十条第三項第一号 及び第十一条において「新食品衛生法」という。)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。
2項
前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第三号に掲げる規定の施行の日から 三月以内に、新食品衛生法第三十七条第一項の認可の申請をしなければならない。
3項
前項の者は、前条第三号に掲げる改正規定の施行の日から 同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第二十五条第一項 又は第二十六条第一項から 第三項までの検査を行うことができる。

# 第三条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧食品衛生法第十九条の十の規定による命令により指定検査機関の役員 又は旧食品衛生法第十九条の四第二号に規定する者を解任され、解任の日から 二年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第三十二条の規定にかかわらず、同条 及び新食品衛生法第四十三条の規定の適用については、新食品衛生法第三十二条第一号に該当する法人とみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にされた旧食品衛生法第十四条第一項 又は第十五条第一項から 第三項までの検査の申請であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、合格 又は不合格の処分がされていないものについての合格 又は不合格の処分については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に旧食品衛生法第十九条の十七第六項第三号 又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設 又は講習会は、新食品衛生法第四十八条第六項第三号 又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設 又は講習会とみなす。

# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十条 @ 国民の意見の聴取等

1項
厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条の二第一項に規定する指針を定めようとするとき、及び同法第十三条の三第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。
2項
厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第九条の規定による改正後の食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を既存添加物名簿から 消除しようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
3項
厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
一 号
新食品衛生法第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
4項
厚生労働大臣は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質 及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

# 第十一条 @ 施行前の準備

1項
新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項 及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可 並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可 並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号 及び第四号の規定による登録 並びに第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号 及び第四号の規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「 並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項 並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定 並びに次条 並びに附則第八条(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定この法律の公布の日

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。

# 第十六条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化 及び品質表示の適正化に関する法律 又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分 その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六十六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十一条 及び第十三条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定(食品衛生法の食品衛生法目次 及び題名の改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同章中第二十二条の前に二条を加える改正規定、同法第二十二条第一項 及び第二項、第二十四条第二項第三号 並びに第五十八条第一項の改正規定 並びに同法第六十条の次に一条を加える改正規定に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定 並びに第四条中食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項 及び第四十条の改正規定 並びに附則第八条、第十五条から 第二十一条まで 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 食品等の輸入に関する経過措置

1項
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定める食品 又は添加物を販売(食品衛生法第五条に規定する販売をいう。附則第四条において同じ。)の用に供するために輸入する者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める国 若しくは地域 又は施設において製造し、又は加工された食品(同法第四条第一項に規定する食品をいう。次条において同じ。)又は添加物(同法第四条第二項に規定する添加物をいう。)を輸入するよう努めなければならない。

# 第三条 @ 総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下 この条 及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)第十三条第一項の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造 又は加工については、当該承認の有効期間(旧食品衛生法第十四条第一項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、旧食品衛生法第十三条第六項中「第十一条第一項」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 器具及び容器包装の規制に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第四項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第十八条第三項 及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号 新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 公衆衛生上必要な措置に関する経過措置

1項
新食品衛生法第五十条の二第二項(第三号施行日以後にあっては、第三号 新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧食品衛生法第五十条第二項の規定により定められた基準によることとする。

# 第八条 @ 営業の届出に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に第三号 新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしなければならない営業(同項に規定する営業をいう。次条において同じ。)を営んでいる者は、同項の規定にかかわらず、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。

# 第九条 @ 施行前の準備

1項
営業を営もうとする者は、第三号施行日前においても、第三号 新食品衛生法第五十七条第一項の規定の例により、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあっては、市長 又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第三号施行日において第三号 新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第十条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十一条 @ 国民の意見の聴取等

1項
厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
一 号
新食品衛生法第五十条の二第一項 又は第五十条の三第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
2項
厚生労働大臣は、施行日前においても、新食品衛生法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、又は新食品衛生法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会 若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
3項
厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、第三号 新食品衛生法第五十四条の厚生労働省令を定めようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、又は広く国民の意見を求めることができる。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条から 第七条までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
理化学的検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第二条第一項に規定する農薬の検査を行う者に限る。
七 原子吸光分光光度計
八 高速液体クロマトグラフ
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学 又は旧専門学校令に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは応用化学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において 工業化学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
細菌学的検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 乾熱滅菌器
六 光学顕微鏡
七 高圧滅菌器
八 ふ卵器
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学 又は旧専門学校令に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは生物学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
動物を用いる検査
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学 又は旧専門学校令に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは生物学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
三名