駐留軍関係離職者等臨時措置法

昭和三十三年法律第百五十八号
略称 : 駐留軍法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 17時52分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ この法律の失効

3項
この法律は、令和十年五月十六日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に第十条の二第一項 又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者に係る当該認定の効力 及び取消し並びに就職指導 及び給付金に関しては、なお その効力を有するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十八条の改正規定は、雇用促進事業団法の施行(同法附則第一条ただし書の規定による施行をいう。)の日から施行する。

@ 経過規定

2項
法第十六条の改正規定の施行前にすでに改正前の法第十四条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者について、改正後の法第十六条の規定により特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、当該改正後の法第十六条の規定による特別給付金の内払とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十四条 若しくは第十六条第一項の離職を余儀なくされた者 又は業務上死亡した者に係る特別給付金は、なお従前の例により支給することができる。ただし、当該離職を余儀なくされた者の当該離職に係る在職期間が、この法律による改正後の法第十五条第二項の規定により、この法律の施行の日以後における特別給付金の支給に関して、法第二条第一号に掲げる者に該当する労務者としての在職期間に合算される場合は、この限りでない。
3項
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行前にすでに同法による改正前の法第十四条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者に対し、当該特別給付金の支給の基礎となつた在職について、この法律による改正後の法第十五条の規定によりさらに特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、この法律による改正後の同条の規定による特別給付金の内払とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十条の二第五項 及び第十条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十条の二第一項 又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。)については、なお その効力を有する。
2項
駐留軍関係離職者が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧法第十八条第一項第一号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第二号の二の求職活動に要する費用、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第三号の雇用奨励金 及び事業を施行日前に開始した場合における同項第四号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。
3項
旧法第十条の三に規定する就職促進手当 及び雇用促進事業団が旧法第十八条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供 及び差押えの禁止 並びに就職促進手当等を標準とする租税 その他の公課の禁止については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項 及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名 並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定 並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二 及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号 及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。

# 第二条 @ 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「旧法」という。)第十八条の規定は、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)の施行前に開始された旧法第十八条第一項に規定する業務に関しては、なお その効力を有するものとする。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。