幹部職員の任用等に関する政令

平成二十六年政令第百九十一号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 : 2023年 06月09日 08時21分

制定に関する表明

内閣は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第一項第六号 及び第七号、第六十一条の二第一項から 第四項まで、第六十一条の四第一項 及び第三項、第六十一条の五第一項、第六十一条の七第一項(同法第六十一条の八第一項 及び第二項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、第六十一条の八第三項、第六十一条の九第一項、第六十一条の十第一項並びに附則第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とは、それぞれ国家公務員法以下「」という。第二条第四項第十八条の二第一項第三十四条第一項第五号から第七号まで 若しくは第二項第六十一条の二第一項 若しくは第二項第六十一条の四第一項第六十一条の八第一項 又は第六十一条の九第一項 若しくは第二項第二号に規定する官職、職員、人事評価、標準職務遂行能力、幹部職員、幹部職、管理職員、管理職、標準的な官職、適格性審査、幹部候補者名簿、採用等、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程 又は課程対象者をいう。

2項

この政令において「任命権者」とは、法第五十五条第一項に規定する任命権者 及び法律で別に定められた任命権者 並びにその委任を受けた者をいう。

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1項

法第三十四条第一項第六号の政令で定める官職は、次に掲げる機関に属する官職(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第五十条 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官 並びに同法第二十一条第一項に規定する局長 及び部長の官職 並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画 及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職(当該官職に準ずる官職として内閣官房令で定めるものを含む。次項において同じ。)を除く)であって、標準的な官職を定める政令平成二十一年政令第三十号) 本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第一号、第二号 若しくは第三号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階(職制上の段階のうち、上位の職制上の段階 及び下位の職制上の段階以外のものをいう。以下同じ。)に属するものとする。

一 号

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府 及びデジタル庁を除く)又は内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院に置かれる公務員研修所、地方事務局 及び沖縄事務所を除く

二 号

内閣府(内閣府設置法第三十七条第三十九条第四十条 及び第四十三条に規定する機関を除く)、宮内庁(宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条 及び第十七条第一項に規定する機関 並びに同法第十八条第一項において準用する内閣府設置法第五十六条 及び第五十七条に規定する機関を除く)又は内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関(同法第五十四条から第五十七条までに規定する機関 及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第三十五条の二第一項に規定する機関を除く

三 号
内閣府地方創生推進事務局
四 号
内閣府知的財産戦略推進事務局
五 号
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局
六 号

内閣府健康・医療戦略推進事務局

七 号

内閣府宇宙開発戦略推進事務局

八 号
内閣府総合海洋政策推進事務局
九 号

内閣府子ども・子育て本部

十 号

内閣府総合海洋政策推進事務局

十一 号

内閣府国際平和協力本部

十二 号

警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部を除く

十三 号
デジタル庁
十四 号

国家行政組織法第三条第二項に規定する機関(同法第八条から第九条までに規定する機関 及び労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号第十九条の十一第二項に規定する機関を除く

十五 号

検察庁(高等検察庁、地方検察庁 及び区検察庁を除く

十六 号
厚生労働省死因究明等推進本部
十七 号

会計検査院(会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条に規定する機関を除く

2項

法第三十四条第一項第七号の政令で定める官職は、前項各号に掲げる機関に属する官職(国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長 及び室長の官職 並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画 及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職を除く)であって、標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 若しくは機関等に存する同項第三欄第四号 若しくは第五号に掲げる職制上の段階 又はこれらと同等の職制上の段階に属するものとする。

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1項

適格性審査においては、人事評価(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三十一条第三項に規定する人事評価を含む。第三項において同じ。)その他の任命権者(同条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(次条第二項第二号において「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第五条 並びに第六条第二項 及び第三項において同じ。)から提出された標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。以下 この項 及び次条において同じ。)を有することの確認に資する情報 又は必要に応じて行う調査 その他の適当な方法により得られた標準職務遂行能力を有することの確認に資する情報に基づき、内閣官房長官が定めるところにより、幹部職(同法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。第十条第三項において同じ。)に属する官職(同法第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力を有することを確認するものとする。

2項

内閣官房長官は、前項の定めをするに当たっては、人事院の意見を聴くものとする。

3項

内閣官房長官は、人事評価が行われていない者のうち内閣官房長官が定める者に対して適格性審査を行う場合において、国家公務員としての職務 又はこれに類する職務以外の職務の経歴を参酌する場合 その他国家公務員としての職務 又はこれに類する職務を遂行するに当たり発揮した能力 又は挙げた業績に関する情報以外の情報を参酌する場合であって、適格性審査の公正な実施を確保するために必要があると認めるときは、人事行政に関し高度の知見 又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする。

4項

内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院 又は警察庁(以下 この項 及び第十条第三項において「内閣直属機関等」という。)の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く)のうち幹部職を占める職員に対する適格性審査は、当該職員の任命権者が当該職員を内閣直属機関等以外の機関の幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。第十条第三項 及び第十五条において同じ。)の候補者として内閣総理大臣に推薦した場合に限り行うものとする。

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1項

幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第三十条の二第二項の標準的な官職を含む。次項第三号において同じ。)に係る標準職務遂行能力を有することが確認された者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した名簿とする。

一 号

標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 又は機関等に存する同項第三欄第一号に掲げる職制上の段階 及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る)並びに防衛省の事務次官の属する職制上の段階

二 号

標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 又は機関等に存する同項第三欄第二号に掲げる職制上の段階 及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る)並びに防衛省の局長の属する職制上の段階

三 号

標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 又は機関等に存する同項第三欄第三号に掲げる職制上の段階 及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る)並びに防衛省の次長の属する職制上の段階

2項

法第六十一条の二第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
生年月日
二 号

職員(自衛隊員(自衛官を除く)を含む。次条第一号 及び第六条第三項において同じ。)にあっては、その官職(自衛隊員(自衛官を除く)が占める職を含む。次条第一号 及び第六条第三項において同じ。

三 号

有することが確認された標準職務遂行能力に係る標準的な官職に係る職制上の段階

四 号

その他内閣官房長官が定める事項

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1項

法第六十一条の二第三項の規定による幹部候補者名簿の提示は、任命権者に対し、次に掲げる者に係る事項を提示することにより行うものとする。

一 号

当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員

二 号

当該任命権者から提示の求めがあった者であって内閣官房長官が必要と認めるもの

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1項

法第六十一条の二第四項の規定による定期的な適格性審査の実施及び その結果に基づく 幹部候補者名簿の更新は、毎年一回行うものとする。

2項

内閣官房長官は、前項の規定によるほか、任命権者の求めがある場合 その他必要があると認める場合には、随時、適格性審査を行い、その結果に基づき幹部候補者名簿を更新するものとする。

3項

内閣官房長官は、任命権者から幹部候補者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を削除することにより幹部候補者名簿を更新するものとする。

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1項

法第六十一条の四第一項の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。

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1項

法第六十一条の四第一項 又は第三項の規定による協議は、採用等をしようとする者 又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

2項

法第六十一条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十一条の四第一項 又は第三項の規定による通知は、採用等をしようとする者 又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容、当該採用等に係る幹部職に係る標準職務遂行能力を有するか否かの観点から意見を述べるために必要な事項その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

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1項

法第六十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。

2項

任命権者は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し法第六十一条の五第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。

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1項

内閣総理大臣が、内閣府、デジタル庁、各省 その他の機関に対し、法第六十一条の七第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもって行うものとする。

2項

法第六十一条の七第一項の政令で定める職員は、幹部職員、管理職員 及び課程対象者以外の職員であって、次に掲げるものとする。

一 号

標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局 若しくは機関等に存する同項第三欄第一号から第五号までに掲げる職制上の段階 又はこれらと同等の職制上の段階に属する官職を占める職員

二 号

前号に掲げる職員のほか、幹部候補者名簿に記載されている職員

三 号

前二号に掲げる職員のほか、幹部職 又は管理職に任用されたことがある職員、課程対象者として選定されたことがある職員 その他幹部職員、管理職員 又は課程対象者に準ずる職員として内閣総理大臣が定めるもの

3項

法第六十一条の八第一項 又は第二項の規定により読み替えて適用する法第六十一条の七第一項の政令で定める場合は、内閣直属機関等の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く)を占める職員について、内閣直属機関等以外の機関の幹部職員の候補者として適格性審査が行われる場合 及び内閣直属機関等以外の機関の幹部職への任命に関して協議が行われる場合とする。

4項

内閣総理大臣は、法第六十一条の七第一項の規定により提供された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

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1項

法第六十一条の八第三項の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。

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1項

職員の幹部職への併任は、法第六十一条の三第二項 及び第四項の規定並びに法第六十一条の四の規定(同条第一項 及び第三項の規定にあっては法第六十一条の八第二項 又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を、法第六十一条の四第二項の規定にあっては法第六十一条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の適用については、職員の転任であって幹部職への任命に該当するものとみなす。

2項

職員の幹部職の併任の解除は、法第六十一条の四の規定の適用については、幹部職員の幹部職以外の 官職への転任とみなす。

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1項

法第六十一条の九第一項の政令で定める機関の長は、次のとおりとする。

一 号
宮内庁長官
二 号
公正取引委員会委員長
三 号
警察庁長官
四 号
カジノ管理委員会委員長
五 号
金融庁長官
六 号
消費者庁長官
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1項

法第六十一条の十第一項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。

一 号

前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況

二 号

前年度における課程対象者について引き続き課程対象者とするかどうかの判定の実施状況

三 号

前年度の末日において課程対象者としている者の状況

四 号

前年度における法第六十一条の九第二項第三号の研修の実施、同項第四号の研修の受講及び同項第五号の機会の付与の状況

五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

2項

各大臣等(会計検査院長 及び人事院総裁を除く)は、内閣総理大臣から幹部候補育成課程の運用の状況に関し法第六十一条の十第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が必要と認める事項を報告するものとする。

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1項

この政令に定めるもののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査 及び幹部候補者名簿に関し必要な事項に限り、同項第七号に規定する管理職にあっては法第六十一条の六の規定に基づく調整に関し必要な事項に限る)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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