へき地教育振興法施行令

昭和二十九年政令第二百十号
分類 政令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時45分

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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月一日から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の国庫補助金から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
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1項
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の国庫補助金から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項

この政令による改正後のへき地教育振興法施行令〔中略〕の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3項
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項

この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3項

昭和四十九年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金 並びに昭和五十年度の国庫負担金で昭和五十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へ き 地教育振興法施行令、離島振興法施行令 及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
2項
昭和五十四年度以前の予算に係る国庫負担金 及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度に支出すべきものとされた国庫負担金 及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十五年度の国庫負担金で昭和五十五年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
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1項

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令 及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

2項

昭和五十九年度以前の予算に係る国庫負担金 及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国庫負担金 及び国庫補助金を含む。)並びに昭和六十年度の国庫負担金で昭和六十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

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@ 施行期日等

1項

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令 及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。

@ 経過措置

2項

平成七年度以前の年度の予算に係る国庫負担金 及び国庫補助金(平成七年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度に支出すべきものとされた国庫負担金 及び国庫補助金を含む。)並びに平成八年度の国庫負担金で平成八年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。