アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第六章 指定法人

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 06時05分


1項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じてに限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

2項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、前項申請をした者次の各号いずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない

一 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

二 号

第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第二十七条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

3項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。)の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

指定法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣 及び文部科学大臣に届け出なければならない。

5項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。

二 号

アイヌ文化を継承する者の育成 その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。

三 号

アイヌの伝統等に関する広報活動 その他のアイヌの伝統等に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。

四 号

アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。

五 号

アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及 及び啓発 又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成 その他の援助を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。

1項

指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣 及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等 その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定法人は、毎事業年度、事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣 及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定法人は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内国土交通大臣 及び文部科学大臣提出しなければならない。

1項

指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

1項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。

2項

国派遣職員国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下 この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第七条の二 及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。

3項

指定法人 又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等 又は公庫等職員とみなす。

1項

前条に規定するもののほかは、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣 その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

1項

指定法人第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣 及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、指定法人第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律 若しくは この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人第二十条第二項第三号該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、第二十一条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、指定法人次の各号いずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

二 号

第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。

三 号

第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。

四 号

第二十二条第三項第二十七条第二項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。

2項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣 及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。