ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金額は、五十万円とする。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
制定に関する表明
内閣は、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第二条第一項、第四条、第十七条第一項、第十九条第二項 及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
法第四条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等 及び法第十三条第一項の指定を受けた会員制事業協会とする。
法第四条の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合 その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災 その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の二分の一以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。
法第四条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づく制限として行う処分
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項 並びに第三十四条第一項 及び第二項の許可
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項 及び第五条第一項の許可
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の許可
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文の許可
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の認可
会員制事業者 又は会員契約代行者は、法第五条の二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客 又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た会員制事業者 又は会員契約代行者は、当該顧客 又は会員から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客 又は会員に対し、法第五条の二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該顧客 又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項に規定するもののほか、法第五条の二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者 又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
法第十七条第一項の規定により主務大臣が会員制事業者 又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
会員制事業者 | 一 当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項 二 当該会員制事業者が 締結する会員契約の内容 及び その履行に関する事項 三 当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項 四 当該会員制事業者が 法第九条の規定により備え置くべき書類 及び その閲覧に関する事項 |
会員契約代行者 | 一 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結 又は更新についての勧誘に関する事項 二 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理 又は媒介に関する事項 三 当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項 |
法第十九条第二項の政令で定める者は、ゴルフ場の設置 及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。
法第十条 及び第十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第六条から第八条までの規定に係るものに限る。)並びにその事務に係る法第十七条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者 又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり会員契約の締結 及び その履行の公正 並びに会員の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
前項の規定により同項に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。