ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第一の一の届出書によってしなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
制定に関する表明
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第六条、第九条、第十条 及び第十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成二十一年文部科学省令第二十五号)の全部を次のように改正する。
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり人クローン胚を作成しようとする者 又は体細胞提供機関(人クローン胚の作成に用いるヒトの体細胞の提供を受け、作成者に当該体細胞を移送する機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書 及び人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。
法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、人クローン胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の二の届出書によってしなければならない。
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。
第一項に規定する届出書には、人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。
法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第一の三の届出書によってしなければならない。
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
動物性集合胚の取扱場所(動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には当該動物の取扱場所を、当該動物性集合胚から個体を作り出す場合には当該個体の取扱場所を、それぞれ含む。次条第二項第三号 及び第九条第四項第一号において同じ。)
動物性集合胚から交雑個体 又は交雑個体に類する個体の生成を防止するための措置
動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり動物性集合胚を作成しようとする者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書を添付しなければならない。
法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。
動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第一の五の届出書によってしなければならない。
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚 又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の種類、入手先 及び入手方法
提供者が同意を撤回することができる期間 及びその方法
第一項に規定する届出書には、ヒト受精胚等の提供者の同意を得るに当たりヒト胚核移植胚を作成しようとする者 又は提供医療機関(ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供を受け、作成者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書 及びヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。
法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、ヒト胚核移植胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の六の届出書によってしなければならない。
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。
第一項に規定する届出書には、ヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。
法第六条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第二による届出書によってしなければならない。
法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。
法第九条第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十条第一項の規定による記録は、書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により作成し、保存するものとする。
前項の記録が電磁的記録により作成され、保存される場合には、その記録が必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚に関するものは、次に掲げる事項とする。
法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚に関するものは、次に掲げる事項とする。
動物性集合胚から個体を作り出した場合にあっては、次に掲げる事項
法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚に関するものは、次に掲げる事項とする。
法第十条第二項の規定により保存することとされている記録の保存期間は、人クローン胚、動物性集合胚 又はヒト胚核移植の譲渡、滅失 又は廃棄後五年間(当該動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合 又は当該動物性集合胚から個体を作り出した場合にあっては、それぞれ当該動物 又は当該個体の取扱いの終了後五年間)とする。
法第十一条の規定による特定胚の譲渡の届出は、別記様式第四の一の届出書によって、しなければならない。
法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の譲渡に関するものは、次に掲げる事項とする。
法第十一条の規定による特定胚の滅失の届出は、別記様式第四の二の届出書によってしなければならない。
法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の滅失に関するものは、次に掲げる事項とする。
法第十一条の規定による特定胚の廃棄の届出は、別記様式第四の三の届出書によってしなければならない。
法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の廃棄に関するものは、次に掲げる事項とする。