次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第九章 罰則
偽り その他不正の手段により第四十四条第一項 又は第三項の登録を受けたとき。
第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
第五条の六、第五条の二十二第二項 又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第四十二条の規定に違反した者
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第十一条第一項に規定する試験事務 及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。)、登録事務 若しくは管理適正化業務の停止の命令 又は第四十一条の十三(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第四十一条の二に規定する講習事務 及び第六十一条の二において準用する第四十一条の二に規定する講習事務をいう。第百十条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第十一条第一項に規定する指定試験機関 及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第四十一条に規定する登録講習機関 及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。) 又はセンターの役員 又は職員は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五条の十八、第六十七条 又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
第四十三条の規定に違反したとき。
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十六条第三項 又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供 若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
第八十条 又は第八十七条の規定に違反したとき。
第八十六条第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
第九十九条第一項の規定による事業計画書 若しくは収支予算書 若しくは同条第二項の規定による事業報告書 若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書 若しくは収支決算書を提出したとき。
前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター 又は指定法人の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第十九条(第三十八条、第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第二十一条(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条 及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十六(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十二条第一項(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条 及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十七第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第二十三条第一項(第三十八条、第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第四十一条の九(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務 又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項(第二号、第三号 及び第八号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第五十条第一項の規定による届出を怠った者
第六十条第四項 若しくは第五項、第七十二条第四項 又は第七十七条第三項の規定に違反した者
第七十一条の規定による標識を掲げない者