マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四節 義務等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

1項

マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。

1項

前条登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれか該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項

登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号
登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第四十一条登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習事務に関する規程以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録講習機関は、講習事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百十二条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

マンション管理士 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと 又は講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十一条の三第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第四十一条の七から第四十一条の九まで第四十一条の十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣前項の規定により講習事務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

3項

第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第四十一条の登録をしたとき。

二 号

第四十一条の七の規定による届出があったとき。

三 号

第四十一条の九の規定による届出があったとき。

四 号

第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

五 号

第四十一条の十五の規定により講習事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

1項

マンション管理士でない者は、マンション管理士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

1項

この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関 その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。