@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。) |
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による 読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 | 新任期付研究員法附則第二項の規定による 読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による 読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 | 新任期付職員法附則第二条の規定による 読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
新給与法附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の七第二項 | 新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の七第二項 |
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 五十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八号俸まで | |
行政職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 六十八号俸まで |
二級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
専門行政職俸給表 | 一級 | 一号俸から 四十号俸まで |
二級 | 一号俸から 八号俸まで | |
税務職俸給表 | 一級 | 一号俸から 五十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八号俸まで | |
公安職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 五十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
公安職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 五十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八号俸まで | |
海事職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 五十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八号俸まで | |
海事職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 六十四号俸まで |
二級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 三十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 四十四号俸まで |
二級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
研究職俸給表 | 一級 | 一号俸から 五十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 五十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 一級 | 一号俸から 五十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
三級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四号俸まで | |
福祉職俸給表 | 一級 | 一号俸から 五十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四号俸まで |
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 九十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
行政職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 百八号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十号俸まで | |
専門行政職俸給表 | 一級 | 一号俸から 八十号俸まで |
二級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
三級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 二十号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四号俸まで | |
税務職俸給表 | 一級 | 一号俸から 七十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十五号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 九十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
海事職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 六十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十九号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
海事職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 七十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十四号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
研究職俸給表 | 一級 | 一号俸から 九十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 一級 | 一号俸から 九十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 八号俸まで | |
福祉職俸給表 | 一級 | 一号俸から 九十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 四号俸まで | |
専門スタッフ職俸給表 | 一級 | 一号俸から 十六号俸まで |
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 九十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十六号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
行政職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 百二十一号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 七十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
専門行政職俸給表 | 一級 | 一号俸から 九十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 四号俸まで | |
税務職俸給表 | 一級 | 一号俸から 七十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十五号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 百四号俸まで |
二級 | 一号俸から 九十六号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
八級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
九級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十六号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
海事職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 六十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十九号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
海事職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 九十七号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 八十四号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 九十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
研究職俸給表 | 一級 | 一号俸から 百八号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
七級 | 一号俸から 八号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 一級 | 一号俸から 百八号俸まで |
二級 | 一号俸から 九十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
福祉職俸給表 | 一級 | 一号俸から 百四号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
専門スタッフ職俸給表 | 一級 | 一号俸から 二十八号俸まで |
二級 | 一号俸 及び二号俸 |
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条 及び第六条
並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、 第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。