一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

平成十二年法律第百二十五号
略称 : 任期付職員法 
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条 並びに附則第七項、第九項 及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一及び二
三 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

@ 施行日前の異動者の号俸等の調整

3項
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

4項
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第五条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

5項
平成十四年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下 この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 号
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段 又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下 この号 及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当 及び扶養手当 並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
二 号
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当 及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6項
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者(以下 この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

@ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一及び二
三 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

@ 施行日前の異動者の号俸等の調整

3項
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

4項
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第五条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

5項
平成十五年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 号
平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当 並びに国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 号
平成十五年六月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額 又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6項
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額 及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置

6項
施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項 又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項 又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 若しくは平成十年改正法附則第十一項 若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法 又は改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一及び二
三 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

# 第三条 @ 施行日前の異動者の号俸等の調整

1項
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 職員が受けていた号俸等の基礎

1項
前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第六条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第五条 @ 平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

1項
平成十七年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 号
平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 号
平成十七年六月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額 又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
2項
平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額 及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

# 第八条 @ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え

1項
切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額は、人事院規則で定める。
一及び二
三 号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額

# 第九条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整

1項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第十条 @ 職員が受けていた号俸等の基礎

1項
附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法 又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第十一条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置

1項
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときは これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一 号
平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二 号
指定職俸給表の適用を受ける職員 百分の九十八・九四
三 号
前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)百分の九十九・三四
2項
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

# 第十二条

2項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
一 号
二 号
任期付職員法第七条第四項

# 第十六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条 及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等

1項
平成二十一年六月の期末手当 及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当 及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会 及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。
新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による 読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付研究員法附則第二項の規定による 読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による 読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付職員法附則第二条の規定による 読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の七第二項
新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の七第二項
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条 及び第九条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
二 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この号 及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第三条 @ 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 五十六号俸まで
 
二級
一号俸から 二十四号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 六十八号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 四十号俸まで
 
二級
一号俸から 八号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 二十四号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 四十四号俸まで
 
三級
一号俸から 三十二号俸まで
 
四級
一号俸から 十六号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 二十四号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
 
三級
一号俸から 八号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十四号俸まで
 
二級
一号俸から 四十四号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 三十二号俸まで
 
二級
一号俸から 十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 四十四号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
 
三級
一号俸から 十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 五十六号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 三十二号俸まで
 
三級
一号俸から 十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 五十六号俸まで
 
二級
一号俸から 四十号俸まで
 
三級
一号俸から 十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 五十二号俸まで
 
二級
一号俸から 二十八号俸まで
 
三級
一号俸から 四号俸まで
二 号
平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条 及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
二 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この号、次条 及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第三条 @ 平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条 及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下 この号 及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 九十三号俸まで
 
二級
一号俸から 六十四号俸まで
 
三級
一号俸から 四十八号俸まで
 
四級
一号俸から 三十二号俸まで
 
五級
一号俸から 二十四号俸まで
 
六級
一号俸から 十六号俸まで
 
七級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 百八号俸まで
 
二級
一号俸から 七十二号俸まで
 
三級
一号俸から 六十四号俸まで
 
四級
一号俸から 三十六号俸まで
 
五級
一号俸から 二十号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 八十号俸まで
 
二級
一号俸から 四十八号俸まで
 
三級
一号俸から 三十二号俸まで
 
四級
一号俸から 二十号俸まで
 
五級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
 
二級
一号俸から 六十五号俸まで
 
三級
一号俸から 四十八号俸まで
 
四級
一号俸から 三十二号俸まで
 
五級
一号俸から 二十四号俸まで
 
六級
一号俸から 十六号俸まで
 
七級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 九十二号俸まで
 
二級
一号俸から 八十四号俸まで
 
三級
一号俸から 七十二号俸まで
 
四級
一号俸から 五十六号俸まで
 
五級
一号俸から 三十二号俸まで
 
六級
一号俸から 二十四号俸まで
 
七級
一号俸から 十六号俸まで
 
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 八十九号俸まで
 
二級
一号俸から 六十四号俸まで
 
三級
一号俸から 四十八号俸まで
 
四級
一号俸から 三十二号俸まで
 
五級
一号俸から 二十四号俸まで
 
六級
一号俸から 十六号俸まで
 
七級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十九号俸まで
 
二級
一号俸から 六十九号俸まで
 
三級
一号俸から 五十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四十号俸まで
 
五級
一号俸から 二十八号俸まで
 
六級
一号俸から 十二号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
 
二級
一号俸から 八十四号俸まで
 
三級
一号俸から 七十二号俸まで
 
四級
一号俸から 六十号俸まで
 
五級
一号俸から 四十八号俸まで
 
六級
一号俸から 三十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 七十二号俸まで
 
二級
一号俸から 五十二号俸まで
 
三級
一号俸から 四十号俸まで
 
四級
一号俸から 十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 八十四号俸まで
 
二級
一号俸から 七十二号俸まで
 
三級
一号俸から 五十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 九十六号俸まで
 
二級
一号俸から 七十二号俸まで
 
三級
一号俸から 四十号俸まで
 
四級
一号俸から 二十四号俸まで
 
五級
一号俸から 四号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
 
二級
一号俸から 七十二号俸まで
 
三級
一号俸から 五十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四十四号俸まで
 
五級
一号俸から 二十八号俸まで
 
六級
一号俸から 十二号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 九十六号俸まで
 
二級
一号俸から 八十号俸まで
 
三級
一号俸から 五十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四十四号俸まで
 
五級
一号俸から 二十八号俸まで
 
六級
一号俸から 八号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 九十二号俸まで
 
二級
一号俸から 六十八号俸まで
 
三級
一号俸から 四十四号俸まで
 
四級
一号俸から 三十六号俸まで
 
五級
一号俸から 十六号俸まで
 
六級
一号俸から 四号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 十六号俸まで
二 号
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

# 第六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章 及び附則第八条から第十条までの規定 平成二十四年四月一日

# 第二条 @ 俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
二 号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第六条 @ 平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項 又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項 又は 法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 九十三号俸まで
 
二級
一号俸から 七十六号俸まで
 
三級
一号俸から 六十号俸まで
 
四級
一号俸から 四十四号俸まで
 
五級
一号俸から 三十六号俸まで
 
六級
一号俸から 二十八号俸まで
 
七級
一号俸から 十六号俸まで
 
八級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 百二十一号俸まで
 
二級
一号俸から 八十四号俸まで
 
三級
一号俸から 七十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四十八号俸まで
 
五級
一号俸から 三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 九十三号俸まで
 
二級
一号俸から 六十号俸まで
 
三級
一号俸から 四十四号俸まで
 
四級
一号俸から 三十二号俸まで
 
五級
一号俸から 十六号俸まで
 
六級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
 
二級
一号俸から 六十五号俸まで
 
三級
一号俸から 六十号俸まで
 
四級
一号俸から 四十四号俸まで
 
五級
一号俸から 三十六号俸まで
 
六級
一号俸から 二十八号俸まで
 
七級
一号俸から 十六号俸まで
 
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 百四号俸まで
 
二級
一号俸から 九十六号俸まで
 
三級
一号俸から 八十四号俸まで
 
四級
一号俸から 六十八号俸まで
 
五級
一号俸から 四十四号俸まで
 
六級
一号俸から 三十六号俸まで
 
七級
一号俸から 二十八号俸まで
 
八級
一号俸から 十六号俸まで
 
九級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 八十九号俸まで
 
二級
一号俸から 七十六号俸まで
 
三級
一号俸から 六十号俸まで
 
四級
一号俸から 四十四号俸まで
 
五級
一号俸から 三十六号俸まで
 
六級
一号俸から 二十八号俸まで
 
七級
一号俸から 十六号俸まで
 
八級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十九号俸まで
 
二級
一号俸から 六十九号俸まで
 
三級
一号俸から 六十八号俸まで
 
四級
一号俸から 五十二号俸まで
 
五級
一号俸から 四十号俸まで
 
六級
一号俸から 二十四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
 
二級
一号俸から 九十七号俸まで
 
三級
一号俸から 八十四号俸まで
 
四級
一号俸から 七十二号俸まで
 
五級
一号俸から 六十号俸まで
 
六級
一号俸から 四十四号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 八十四号俸まで
 
二級
一号俸から 六十四号俸まで
 
三級
一号俸から 五十二号俸まで
 
四級
一号俸から 二十四号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 九十六号俸まで
 
二級
一号俸から 八十四号俸まで
 
三級
一号俸から 六十四号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 百八号俸まで
 
二級
一号俸から 八十四号俸まで
 
三級
一号俸から 五十二号俸まで
 
四級
一号俸から 三十六号俸まで
 
五級
一号俸から 十六号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
 
二級
一号俸から 八十四号俸まで
 
三級
一号俸から 六十八号俸まで
 
四級
一号俸から 五十六号俸まで
 
五級
一号俸から 四十号俸まで
 
六級
一号俸から 二十四号俸まで
 
七級
一号俸から 八号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 百八号俸まで
 
二級
一号俸から 九十二号俸まで
 
三級
一号俸から 六十八号俸まで
 
四級
一号俸から 五十六号俸まで
 
五級
一号俸から 四十号俸まで
 
六級
一号俸から 二十号俸まで
 
七級
一号俸から 四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 百四号俸まで
 
二級
一号俸から 八十号俸まで
 
三級
一号俸から 五十六号俸まで
 
四級
一号俸から 四十八号俸まで
 
五級
一号俸から 二十八号俸まで
 
六級
一号俸から 十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 二十八号俸まで
 
二級
一号俸 及び二号俸
二 号
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額 並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

# 第八条 @ 平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整

1項
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるもの(以下 この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表 又は任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日 及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給 その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2項
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3項
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 並びに平成二十四年四月一日 及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
4項
育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5項
前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6項
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

# 第十一条 @ 人事院規則等への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員 及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項 及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条 及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条 及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 適用日における任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 及び改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

# 第三条 @ 適用日前の異動者の号俸の調整

1項
適用日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第五条 @ 切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
二 号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第六条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整

1項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第七条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置

1項
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2項
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

# 第八条

1項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項 及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下 この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号 及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号 及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
2項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号 及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
3項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」とする。
一 号
二 号
任期付職員法第七条第四項

# 第十五条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 及び改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第六条 及び第八条 並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項 及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条 及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次条 及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次条 及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下 この条 及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第三条 @ 平成三十年四月一日における号俸の調整

1項
平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下 この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表 又は改正後の任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下 この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
2項
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4項
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次条 及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成三十年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律 又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 人事院規則への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下 この項 及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 人事院規則への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。