特定公共事業については、土地収用法第百二十三条の規定は、適用しない。
公共用地の取得に関する特別措置法
第四章 雑則
この法律の規定により収用委員会がする処分 及び国土交通大臣がする代行裁決に係る処分(第三十八条の四第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により国土交通大臣 又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
土地収用法第百三十条第一項、第百三十一条第二項 及び第百三十一条の二の規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。
土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二 及び第百三十二条第二項の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する審査請求について、同法第百三十三条 及び第百三十四条の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する訴えの提起について準用する。
国土交通大臣は、特定公共事業の認定 又は代行裁決に関する審査請求に対する裁決で、当該認定 又は当該代行裁決の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれらを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
緊急裁決のうち、仮補償金 及び第二十一条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴を提起することができない。
土地収用法第百三十五条の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法 及び通知の方法について準用する。
土地収用法第九条、第十条、第百二十七条 並びに第百三十六条第一項 及び第二項の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による起業者 並びに土地所有者 及び関係人の権利義務 及び手続 その他の行為について準用する。
第二章、第三章(第三十一条を除く。)、第四十一条から第四十二条まで 及び前条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利 若しくは同法第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合 又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定公共事業に必要な土地等を提供する者がその対償として土地 又は建物の提供、耕地 又は宅地の造成 その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であると認められるときは、特定公共事業を施行する者は、事情の許す限り、その要求に応ずるよう努めなければならない。
特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建 又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを都道府県知事に申し出ることができる。
前項の規定による申出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定による申出があつた場合において、その申出が相当であると認めるときは、関係行政機関、関係市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、関係特別区長)、その申出をした者 又はその代表者 及び特定公共事業を施行する者と協議して、生活再建計画を作成するものとする。
特定公共事業を施行する者は、生活再建計画のうち、特定公共事業に必要な土地等を提供する者に対する対償となる事項を実施しなければならない。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項 及び第五項 並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項 及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項 並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項 及び この法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務