出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四節 退去強制令書の執行

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


1項

第四十七条第五項後段(第四十八条第十項 及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第四十七条第五項後段の規定に準じて発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢 及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

1項

退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

2項

警察官 又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

3項

入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官 又は海上保安官を含む。以下この条 及び第五十五条の二第五項において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書 又はその写しを示して、速やかにその者を第五十三条に規定する送還先に送還しなければならない。


ただし第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

4項

前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長 又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。


この場合においては、退去強制令書の記載 及び第五十三条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

5項

法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。

6項

法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

7項

入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知するものとする。

8項

前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。


この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。

9項

前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。

10項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項 又は第五十二条の四第五項 若しくは第六項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付して、その者を放免することができる。

11項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。

12項
主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請 その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。
13項

主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。

14項
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
1項

前条第八項の規定による審査をする主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者 又は仮放免されている者を除く)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他逃亡 及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

2項

主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡 又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。

3項

主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。

4項

退去強制を受ける者(収容されている者 又は仮放免されている者に限る次項において同じ。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

5項

主任審査官は、前項の請求により 又は職権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。


この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡 又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。

6項

監理措置決定(第一項 又は前項の決定をいう。以下この節において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

7項

第四十四条の二第五項の規定は第四項の請求について、同条第八項 及び第九項の規定は第五項の決定について、それぞれ準用する。

8項

被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項 又は第五項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで第五号 及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者 又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者の その間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

1項

監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。

2項
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握 並びに当該被監理者に対する指導 及び監督を行うものとする。
3項
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めるものとする。
4項

監理人は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

被監理者が次条第二項第二号から第五号までいずれかに該当することを知つたとき。

二 号
被監理者が死亡したとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

5項

主任審査官は、被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況 その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。


この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6項

第四十四条の三第六項の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第七項の規定は監理人の辞任について、同条第八項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。

1項

主任審査官は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

一 号

第五十二条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

二 号

前条第六項において準用する第四十四条の三第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合 又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

2項
主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。
一 号
送還を実施するために被監理者を収容する必要が生じたとき。
二 号
逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三 号
収入を伴う事業を運営する活動 若しくは報酬を受ける活動を行い、又は これらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。
四 号
監理措置条件に違反したとき。
五 号

次条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成し、これを退去強制令書とともに、入国警備官に交付しなければならない。

4項

主任審査官は、第五十二条の二第二項 又は第五項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したとき(同項第一号に該当した場合(同項第二号から第五号までいずれかに該当した場合を除く)を除く)は、保証金の全部 又は一部を没取するものとする。

5項

入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書 及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又は その委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

6項

入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書 又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、監理措置決定が取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。


ただし、当該監理措置決定取消書 及び退去強制令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

1項

被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況 その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

1項
監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。
1項

主任審査官は、監理措置決定 又は第五十二条の四第一項 若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

2項

主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項 若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項 又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

3項

入国審査官 又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書 若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

4項

入国審査官 又は入国警備官は、第一項 及び第二項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

1項

入国警備官は、次の各号いずれかに該当するときは、退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取 その他の方法により、その者を直ちに本邦外に送還することができない原因となつている事情を把握した上で、退去のための計画を定めなければならない。

一 号

退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第九項の規定により収容したとき。

二 号

前号に掲げる場合を除き、退去強制令書の発付を受けた者に対し監理措置決定がされたとき。

2項

入国警備官は、前項の計画の対象である退去強制を受ける者が退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、主任審査官に対し、当該計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。

3項

前項の規定による提出 及び報告を受けた主任審査官は、第五十二条の二第五項の決定をしたにもかかわらず保証金が納付されていないため退去強制を受ける者を放免していないときを除き同項の決定の要否を検討しなければならない。


この場合において、主任審査官は、同項の決定をしないときは、その旨 及び理由を出入国在留管理庁長官に報告しなければならない。

4項

前項の報告を受けた出入国在留管理庁長官は、その者を放免して監理措置に付することが相当と認めるときは、第五十二条の二第五項の決定をすべきことを主任審査官に命じなければならない。

5項

前項の規定により第五十二条の二第五項の決定をすべきことを命じられた主任審査官は、速やかに、職権で、同項の決定をするものとする。


この場合において、主任審査官は、同項後段の規定により、監理措置に付される者に対し、保証金を納付させることができる。

6項

入国警備官は、第二項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第一項の計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。


この場合においては、前三項の規定を準用する。

1項

退去強制を受ける者は、その者の国籍 又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2項

前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

一 号

本邦に入国する直前に居住していた国

二 号

本邦に入国する前に居住していたことのある国

三 号

本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国

四 号
出生地の属する国
五 号

出生時にその出生地の属していた国

六 号
その他の国
3項

前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

一 号

難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国 その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国(法務大臣が日本国の利益 又は公安を著しく害すると認める場合を除く

二 号

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国

三 号

強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国