この法律は、公布の日から施行する。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
昭和三十六年法律第百六十二号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 06時54分
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# 第一条 @ 施行期日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第十一条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、平成八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項 及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条から第七条まで、第九条 及び第十一条の規定 平成十五年十月一日
# 第六条 @ 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に旧北方地域旧漁業権者等法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、通則法、この法律 又は新北方地域旧漁業権者等法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第三条 及び第五条の規定の施行前にした行為 並びに附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条、第四条、第六条 及び前条に定めるもののほか、協会の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。
旧法第二条第二項第三号 又は第四号に掲げる者に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合 及び新法第二条第二項第三号に掲げる者に該当する者(旧法第二条第二項第三号 又は第四号に掲げる者に該当していた者を除く。)が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子 及び孫については、新法第二条第二項第六号の規定は、適用しない。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にしたこの法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項第五号の指定(以下この条において「旧法指定」という。)は、この法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第二項第五号の指定とみなす。
施行日前に旧法指定をした者(この項 又は次項の指定をした者を除く。)は、その者が主として配偶者等(新法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。以下この条において同じ。)の収入によって生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合には、その者の子 又は孫のうちに同項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該配偶者等を指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第五号の指定とみなす。
施行日前に旧法指定をした者(前項 又はこの項の指定をした者を除く。)は、その配偶者等のうちに旧法指定を受けた者(前項の指定と併せてこの項の指定をする場合にあっては、前項の指定を受ける者を含む。)以外に介護、介助 その他収入以外の方法によってその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいる場合には、その者の子 又は孫のうちに新法第二条第二項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該寄与している配偶者等であって主務省令で定めるものを指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第六号の指定とみなす。
新法第二条第二項第七号 及び第八号の規定は、同項第三号 又は第四号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合について適用し、当該者が同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。