古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第二章 古物営業の許可等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


第一節 古物商及び古物市場主

1項

前条第二項第一号 又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

1項

公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号いずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪 若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百三十五条第二百四十七条第二百五十四条 若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第十二条 若しくは第十二条の六の規定による命令 又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令 又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

五 号

住居の定まらない者

六 号

第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。

七 号

第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該取消しをする日 又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

八 号

心身の故障により古物商 又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

九 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が古物商 又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号 及び第十一号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

十 号

営業所(営業所のない者にあつては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 号

法人で、その役員のうちに第一号から第八号までいずれかに該当する者があるもの

1項

第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。


この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

主たる営業所 又は古物市場 その他の営業所 又は古物市場の名称 及び所在地

三 号

営業所 又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分

四 号

第十三条第一項の管理者の氏名 及び住所

五 号

第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別

六 号

第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号 その他の符号 又はこれに該当しない旨

七 号

法人にあつては、その役員の氏名 及び住所

2項

公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

3項

公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

4項

許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

1項

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。

二 号

第四条各号第十号除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 号

許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

2項

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所 若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

3項

前項の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

古物商 又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所 又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2項

古物商 又は古物市場主は、第五条第一項各号第二号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所 又は古物市場を有する古物商 又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。

4項

第一項 又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

1項

公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項 及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

一 号

その古物営業を廃止したとき。

二 号

第三条の規定による許可が取り消されたとき。

三 号

許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2項

前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。

3項

許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

1項

公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

一 号

氏名 又は名称

二 号

第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号 その他の符号

三 号

許可証の番号

2項

公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

1項

古物商 又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。

1項

古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時 及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

2項

前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

3項

古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第一項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらずあらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号 その他の符号、競り売りをしようとする期間 その他国家公安委員会規則で定める事項を当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

4項

前三項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない

第二節 古物競りあつせん業者

1項

古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

営業の本拠となる事務所 その他の事務所の名称 及び所在地

三 号

法人にあつては、その役員の氏名 及び住所

四 号

第二条第二項第三号の競りの方法 その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

2項

前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。