国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三章 国税の納付及び徴収

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


第一節 国税の納付

1項

国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。


ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること 又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法(次項において「特定納付方法」という。)により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号第十四条税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。

2項

特定納付方法(電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法に限る)による国税(法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの(輸入品に係る申告消費税等を除く)に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。)の納付の手続のうち財務省令で定めるものが法定納期限に行われた場合(その税額が財務省令で定める金額以下である場合に限る)において、政令で定める日までにその納付がされたときは、その納付は法定納期限においてされたものとみなして、延納 及び附帯税に関する規定を適用する。

3項

印紙で納付すべきものとされている国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。


印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、同様とする。

4項

物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。

5項

国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所 又は居所を有するもの(以下この項において「国外納付者」という。)は、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所 その他これらに類するもの(この法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下この項において「国外営業所等」という。)を通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る)に対して払込みをすることにより納付することができる。


この場合において、その国税の納付は、当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、延納、物納 及び附帯税に関する規定を適用する。

1項

税務署長は、預金 又は貯金の払出しと その払い出した金銭による国税の納付をその預金口座 又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

2項

期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納 及び延滞税に関する規定を適用する。

1項

国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号いずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。

一 号

第三十四条第一項納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

二 号

電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

2項

次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納 及び附帯税に関する規定を適用する。

一 号

国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき

当該交付をした日

二 号

国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき

当該委託を受けた日

1項

国税の納付に関する事務(以下この項 及び第三十四条の六第一項納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2項

国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所 又は事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

納付受託者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。

4項

国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

納付受託者は、次の各号いずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。

一 号

第三十四条の三第一項第一号に係る部分に限る)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。

二 号

第三十四条の三第一項第二号に係る部分に限る)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。

2項

納付受託者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨 及び第一号の場合にあつては交付、第二号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。

一 号

第三十四条の三第一項第一号に係る部分に限る)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。

二 号

第三十四条の三第一項第二号に係る部分に限る)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。

3項

納付受託者が第一項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所 又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。

4項

税務署長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第四十条滞納処分)の規定による処分をしても なお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない

1項

納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項

国税庁長官は、前二条 及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

3項

国税庁長官は、前二条 及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第三項に規定する権限を国税局長に委任することができる。

1項

国税庁長官は、第三十四条の四第一項納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

二 号

第三十四条の五第二項納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項

国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。

2項

次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税 その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。

一 号

期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額 又は修正申告書に記載した第十九条第四項第二号修正申告)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額

その期限後申告書 又は修正申告書を提出した日

二 号

更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イからハまで更正又は決定の手続)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額

その更正通知書 又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

3項

過少申告加算税、無申告加算税 又は重加算税(第六十八条第一項第二項 又は第四項同条第一項 又は第二項の重加算税に係る部分に限る )(重加算税)の重加算税に限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税 又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

第二節 国税の徴収

第一款 納税の請求

1項

税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

一 号

賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税 及び前条第三項に規定する重加算税を除く

二 号

源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

三 号

自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

四 号

登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

2項

前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限 及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。


ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合 その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

1項

納税者がその国税を第三十五条申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項第百七条第一項 又は第百十五条予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税 及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状により その納付を督促しなければならない。

一 号

次条第一項 若しくは第三項 又は国税徴収法第百五十九条保全差押)の規定の適用を受けた国税

二 号

国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税

2項

前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から五十日以内に発するものとする。

3項

第一項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税 又は利子税があるときは、その延滞税 又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。

1項

税務署長は、次の各号いずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。

一 号

納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律昭和五十三年法律第七十八号第二条第一項所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。

二 号

納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

三 号

法人である納税者が解散したとき。

四 号

その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く)。

五 号

納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるとき。

六 号

納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。

2項

前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限 及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。

3項

第一項各号いずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に、その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、あらかじめ、滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。


この場合においては、その税務署の当該職員は、その金額を限度として、直ちにその者の財産を差し押さえることができる。

一 号

納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く

二 号

課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税

三 号

納税義務の成立した消費税法第四十二条第一項第四項 又は第六項課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書に係る消費税

4項

国税徴収法第百五十九条第二項から第十一項まで保全差押え)の規定は、前項の決定があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
六月」とあるのは、
十月」と

読み替えるものとする。

1項

税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項次項 及び第四十三条第一項国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。

2項

税務署長は、前項の規定により消費税等を徴収するときは、あらかじめその執行機関(国税徴収法第二条用語の定義)に規定する執行機関をいう。以下同じ。)及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額 その他必要な事項を通知しなければならない。

3項

前項の通知があつた場合において、第一項の換価がされたときは、その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が第二十五条決定)の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法に規定する交付要求(以下「交付要求」という。)とみなす。

第二款 滞納処分

1項

税務署長は、第三十七条督促)の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納されない場合、第三十八条第一項繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合 その他国税徴収法に定める場合には、同法 その他の法律の規定により滞納処分を行なう。

第三節 雑則

1項

国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。

2項

国税の納付について正当な利益を有する第三者 又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。


ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。

3項

前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。

1項

民法第三編第一章第二節第二款債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。

1項

国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。


ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等 その他税関長が課する消費税等 又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除き、その滞納処分費を含む。)については、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税 又は国際観光旅客税法第十六条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税については、次の各号いずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本文の規定にかかわらず当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。

一 号

第三十条第二項更正 又は決定の所轄庁)の更正 若しくは決定(当該更正 又は決定により納付すべき税額に係る第六十九条加算税の税目)に規定する加算税の賦課決定を含む。)又は第三十三条第二項第二号賦課決定の所轄庁等)の賦課決定があつた場合において、これらの処分に係る国税につき、これらの処分をした後においても引き続き これらの項に規定する事由があるとき

当該処分をした税務署長

二 号

これらの国税につき納付すべき税額が確定した時以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと 又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき

旧納税地を所轄する税務署長

3項

国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。

4項

税務署長 又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長 又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。

5項

前二項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた国税局長、税務署長 又は税関長は、遅滞なく、その旨をその国税を納付すべき者に通知するものとする。

1項

株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第六項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続 又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関 又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長 又は税関長は、更生手続 又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長 又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。

2項

前条第五項の規定は、前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。

1項

第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合 又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第三十八条第三項繰上請求)、第三十九条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、

同章
税務署長」又は「税務署」とあるのは
「税関長」又は「税関」と、

第三十六条第一項納税の告知)中
同じ。)」とあるのは
同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」と

する。

2項

第四十三条第三項 又は前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第三十四条の二口座振替納付に係る通知等)、第三十六条第三十八条第三項第三十九条 及びこの節除く)の規定の適用については、

税務署長」又は「税務署」とあるのは、
「国税局長」又は「国税局」と

する。