この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入 及び支出の額 並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数 及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
国立大学法人法
第三目 特定国立大学法人の特例等
前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。
運営方針会議は、三人以上の運営方針委員 及び学長で組織する。
運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定める期間とする。
ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十五条第五項前段、第十八条 及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第十七条第一項 及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。
前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
第三項の規定は、前項の承認について準用する。
第二項 及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。
学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告 及び同条第二項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。
この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続 その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。
特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書 及び決算報告書の作成に関する事項
第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号 及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号(前項第四号 及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。
特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
特定国立大学法人の監事の職務 及び権限についての第十一条第七項 及び第十一条の二の規定の適用については、
同項中
「除く。)」とあるのは
「除く。)、運営方針委員」と、
同条中
「除く。)」とあるのは
「除く。)若しくは運営方針委員」と、
「学長選考・監察会議)」とあるのは
「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」と
する。
運営方針会議は、学長が第十七条第二項 又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。
この場合において、同条第四項の規定の適用については、
同項中
「第十一条の二」とあるのは、
「第十一条の二 若しくは第二十一条の八第一項」と
する。
運営方針会議は、第十二条第六項の基準 その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。
特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行 その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があること その他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。
この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、
これらの規定中
「特定国立大学法人」とあるのは、
「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」と
する。
文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立大学法人」という。)の名称 その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。