土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三款 解散及び合併

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。

一 号
設立についての認可の取消
二 号
総会の議決
三 号
定款で定めた解散事由の発生
四 号
事業の完成 又はその完成の不能
五 号
合併
六 号
事業の引継
2項

組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3項

都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散 その他事業の廃止による解散についての認可を除く)をしてはならない。


ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても その認可をすることができる。

4項

組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。

5項

都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合 又は第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6項

組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。

1項

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

1項

組合が第四十五条第一項第一号から第四号までいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。


ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録 及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

1項

組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。

1項

組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

1項

裁判所は、第四十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

裁判所は、組合の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
「清算人 及び監事」とあるのは、
「組合 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。

2項

事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない

3項

合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。


この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。

4項

合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款 及び事業計画 又は事業基本方針の変更について第三十九条第一項に規定する認可を受けなければならない。

5項

組合は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。

6項

第三項の場合においては、組合の設立に関して第十七条において準用する第七条に規定する手続を行うことを要しないものとし、第四項の場合においては、定款 及び事業計画 又は事業基本方針の変更に関して第三十九条第二項において準用する第七条に規定する手続 及び第三十九条第三項に規定する手続を行うことを要しないものとする。

7項

第三項 又は第四項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、第二十一条第七項 又は第三十九条第五項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はその成立 並びに定款 及び事業計画 又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画 又は事業基本方針 及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。

8項

組合が合併した場合においては、合併に因り新たに設立された組合 又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。