土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十一章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求 及び訴訟の提起の期間の計算方法を除きによる。


ただし、土曜日 及び十二月二十九日から三十一日までの日は、の規定によるその他の休日とみなし、申請書、意見書 及び異議の申出を郵便 又はに規定する一般信書便事業者 若しくはに規定する特定信書便事業者の提供するに規定する信書便の役務を利用して送付した場合においては、当該送付に要した日数は、期間に算入しない。

2項

この法律に規定する通知 及び書類の送達の方法に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

起業者、土地所有者 及び関係人 並びに 及びに規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等 この法律で定める手続 その他の行為について弁護士 その他適当な者を代理人とすることができる。

2項

前項の代理人は、書面をもつて、その権限を証明しなければならない。

3項

収用委員会は、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、審理の期日に出席することができる代理人の数を制限することができる。

1項

収用委員会の委員 及び予備委員 並びにあつせん委員 及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。


これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

1項

及び除く)、 及び除く)、第八章から第十章まで 及びの規定は、に掲げる権利 若しくは第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 又はに規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。


ただし次の各号に掲げる場合においては、 及びの規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。

一 号

に掲げる質権 若しくは抵当権、 若しくは 若しくは 若しくはに掲げる権利 又はに掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

及び

二 号

に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

及び

2項

前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

に掲げる権利を収用し、又は使用する場合

中「形質の変更」とあり、又は中「土地の形質の変更」とあるのは 又はに掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底 又は水の形質の変更」と、に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物 その他土地に定着する物件の損壊 又は収去」と、 及び除く)中「土地」とあるのは「権利」と、中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水 又は立木、建物 その他土地に定着する物件」と、中「土地の面積」とあるのは「権利の種類 及び内容」と、中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、中「滅失し、又はき損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失 又はき損」とあるのは「消滅 又は変更」と、 並びに 及び中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。

二 号

に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

中「形質の変更」とあるのは「損壊 又は収去」と読み替え、の規定は、に規定する字句に読み替えるものとする。

三 号

に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

中「形質の変更」とあるのは「土石砂れきの属する土地の形質の変更」と、 及び除く)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂れき」と、中「土地」とあるのは「土石砂れきの属する土地」と、中「土地の面積」とあるのは「土石砂れきの種類 及び数量」と読み替えるものとする。

3項

前項に規定するものの外、第一項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。

1項

の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れきを採取する権利を取得し、当該土石砂れきの属する土地に関するその他の権利は、その採取に支障を及ぼす限度において、行使することができない

2項

前項の場合においては、土石砂れきの属する土地の所有者 及び関係人 その他当該土地に関して権利を有する者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、当該土地を起業者に引き渡さなければならない。

1項

において準用する場合を含む。)の規定によつて告示された事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、次に掲げる生活再建のための措置の実施のあつせんを起業者に申し出ることができる。

一 号
宅地、開発して農地とすることが適当な土地 その他の土地の取得に関すること。
二 号
住宅、店舗 その他の建物の取得に関すること。
三 号
職業の紹介、指導 又は訓練に関すること。
2項

起業者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(に掲げる事業 又は 若しくはの規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る)は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(に規定する事業( 又はの規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く)に関するものに限る)はに規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する 及び 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、において準用する前段 及びにおいて準用する 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する前段、 及びにおいて準用する場合を含む。)、で 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、において準用する 及びにおいて準用するにおいて準用する 及び 並びに 及びの規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 号

市町村が 及び 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する 並びに 及びの規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

1項

この法律(除く)の規定中 市町村 又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区 又は特別区長に、の指定都市にあつては当該市の区 及び総合区 又は区長 及び総合区長に適用する。

1項

この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項については、政令で定める。