地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。

2項

移行型一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

1項

前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。

1項

移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人 及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。


ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

1項

移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第十条の規定に相当する当該設立団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項 又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける移行型地方独立行政法人の職員については、適用しない

1項

第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった者に限る)であった者に対する同法第三十八条の二から第三十八条の六までの規定(同法第三十八条の二第八項の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号まで 及び第六十三条の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十八条の二第一項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体の同法第三十八条の二第一項に規定する執行機関の組織 又は同項に規定する議会の事務局の職員 又はこれに類する者として同項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。

1項

第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長 又はその委任を受けた者から児童手当法昭和四十六年法律第七十三号第七条第一項同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十一条同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当 又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条 及び別表第十三号において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。同表第二十号において同じ。)の認定があったものとみなす。


この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

1項

移行型特定地方独立行政法人の成立の際 現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項

前項の規定により法人である労働組合となったものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項

第一項の規定により労働組合となったものについては、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

1項

移行型一般地方独立行政法人の成立の際 現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第二項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項

前条第二項の規定は前項の規定により法人である労働組合となったものについて、同条第三項の規定は前項の規定により労働組合となったものについて、それぞれ準用する。

1項

移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利 及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。

2項

前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利 及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産 及び負債の見込みを明らかにする書類(次項において「資産 及び負債に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該義務に係る債権者(次項第六項 及び第七項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、これをその事務所に備え置かなければならない。

3項

設立団体の長は、前項の規定により資産 及び負債に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該資産 及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

4項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、設立団体の長による各別の催告は、することを要しない。

5項

第三項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

6項

債権者が第三項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該義務の承継を承認したものとみなす。

7項

債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし第一項の規定により当該義務を承継しても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利 及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額 及び当該設立団体が出資する資金 その他の財産の価額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。

2項

前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利 及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際して出えんする資金 その他の財産の価額から控除して得た額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。

3項

前二項に規定する承継される権利に係る財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。

4項

前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。