建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第八章 建築士審査会

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


1項

一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関 又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。

1項

中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。

2項

中央指定試験機関 又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務 又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験 又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。

3項

委員 及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。


この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。


ただし、その数は、それぞれ委員 又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。

1項

委員の任期は、二年都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前項の委員は、再任されることができる。

3項

前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成 及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

1項

中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。

2項
会長は、会務を総理する。
3項

会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

1項

委員 又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

1項

この章に規定するもののほか、中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。