建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


1項

公共性のある施設 又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から 直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2項

前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

一 号
経営状況
二 号

経営規模、技術的能力 その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3項

前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目 及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

1項

前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一の規定 及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。

2項

経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。

3項

前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項
登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告 又は資料の提出を求めることができる。
1項

登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

1項

第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣 又は都道府県知事が行うものとする。

2項

経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3項

前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告 又は資料の提出を求めることができる。
1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

1項
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から 請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値 及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。

2項

前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣 又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値 及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。


ただし第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。

1項

国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請 又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

1項

第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。

二 号

登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員 又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

三 号

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員 又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

3項
登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録経営状況分析機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
1項

第二十六条の七第二十六条の九から第二十六条の十八まで 及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十六条の七

該当する者が行う講習は、第二十六条第五項

該当する者は、第二十七条の二十四第一項

第二十六条の七第二号

第二十六条第五項の講習

第二十七条の二十四第一項

第二十六条の七第三号

第二十六条第五項の講習

経営状況分析の業務

第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号 並びに第二十六条の二十三第一号 及び第四号

第二十六条第五項

第二十七条の二十四第一項

第二十六条の九第二項

前三条

第二十七条の三十一 及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七

第二十六条の十の見出し

講習の実施に係る

経営状況分析の

第二十六条の十

第二十六条の八第一項第一号 及び第二号に掲げる要件 並びに国土交通省令

国土交通省令

講習を

経営状況分析を

第二十六条の十一

第二十六条の八第二項第二号 又は第三号

第二十七条の三十一第三項第二号 又は第三号

第二十六条の十二(見出しを含む。)

講習規程

経営状況分析規程

第二十六条の十二第一項

講習に

経営状況分析の業務に

第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三 並びに第二十六条の二十三第四号 及び第五号

講習の

経営状況分析の業務の

第二十六条の十二第二項、第二十六条の十六、第二十六条の二十一 及び第二十六条の二十二第一項

講習の

経営状況分析の

第二十六条の十二第二項 及び第二十六条の十八

講習に

経営状況分析に

第二十六条の十四第二項

建設業者

第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者

第二十六条の十五

講習が第二十六条の八第一項

登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項

第二十六条の十六

第二十六条の十

第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十 又は第二十七条の三十三

同条の規定による講習

これらの規定による経営状況分析の業務

第二十六条の十七

当該登録講習実施機関の行う講習の登録

その登録

講習の全部

経営状況分析の業務の全部

第二十六条の二十三第五号

第二十六条の十九

第二十七条の三十五

1項

登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

1項
登録経営状況分析機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三の規定による経営状況分析の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十七の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災 その他の事由により経営状況分析の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合 又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部 又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

4項

第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。

5項

都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。

1項

この章に規定するもののほか、経営事項審査 及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。