意匠法
第七章 雑則
意匠原簿は、その全部 又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
特許庁長官は、意匠権の設定の登録 又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類、ひな形 若しくは見本の閲覧 若しくは謄写 又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
ただし、次に掲げる書類、ひな形 又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形 又は見本
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号 及び第六号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの 又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
特許庁長官は、前項第一号から第七号までに掲げる書類、ひな形 又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形 又は見本を提出した者に対し、その旨 及びその理由を通知しなければならない。
意匠登録に関する書類 及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
意匠登録に関する書類 及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に当該物品、建築物 又は画像が登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等以外の物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に意匠登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等であつて、当該物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に意匠登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの 及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
審判 若しくは再審の請求 若しくはその取下げ 又は審判 若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
前三号に掲げるもののほか、必要な事項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
第十七条の四、第四十三条第三項 若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による期間の延長 又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
第六十三条第一項の規定により証明を請求する者
第六十三条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
第六十三条第一項の規定により書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者
第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
意匠権 又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権 又は意匠登録を受ける権利について第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項 又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
特許法第三条から第五条まで(期間 及び期日)の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。
この場合において、
同法第四条中
「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項」とあるのは、
「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項 若しくは第四十七条第一項 又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と
読み替えるものとする。
特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項 及び第四項、第十八条から第二十四条まで 並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求 その他意匠登録に関する手続に準用する。
この場合において、
同法第九条中
「拒絶査定不服審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 若しくは補正却下決定不服審判」と、
同法第十四条中
「拒絶査定不服審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 又は補正却下決定不服審判」と
読み替えるものとする。
特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権 その他意匠登録に関する権利に準用する。
特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決 及び審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。