感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第十一章の二 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


1項

法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。

一 号

法第十二条第二項同条第四項第九項 及び第十項により準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報

二 号

法第十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が行った質問 又は必要な調査の結果 及び同条第十三項の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報

三 号

法第四十四条の三の六 及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報

四 号

前各号に掲げる情報のほか、法に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認める情報

1項

法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者は、感染症関連情報(法第五十六条の四十に規定する感染症関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の患者等(法第十二条第一項各号に掲げる者をいう。)、これに準ずる者、当該患者等を診察した医師 その他の感染症関連情報によって識別される特定の個人とする。

1項

法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

感染症関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部 又は一部を削除すること(当該全部 又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により 他の記述等に置き換えることを含む。)。

二 号

感染症関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

三 号

感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

四 号

特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

五 号

前各号に掲げる措置のほか、感染症関連情報に含まれる記述等と当該感染症関連情報を含む感染症関連情報データベース(感染症関連情報を含む情報の集合物であって、特定の感染症関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の感染症関連情報に含まれる記述等との差異 その他の当該感染症関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

1項

法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。

一 号

提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該公的機関の名称
担当する部局 又は機関の名称、所在地 及び連絡先
二 号

提供申出者が法人等(法人 その他の団体で代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該法人等の名称、住所 及び法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。

当該法人等の代表者 又は管理人の氏名、職名 及び連絡先
三 号
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
当該個人の氏名、生年月日 及び住所
当該個人の職業、所属、職名 及び連絡先
四 号

提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

五 号
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
当該代理人の氏名、生年月日 及び住所
当該代理人の職業、所属、職名 及び連絡先
六 号
当該匿名感染症関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名 及び連絡先
七 号
当該匿名感染症関連情報の抽出対象期間、種類 及び抽出条件 その他の当該匿名感染症関連情報を特定するために必要な事項
八 号

当該匿名感染症関連情報の利用場所(日本国内に限る)並びに保管場所(日本国内に限る)及び管理方法

九 号
当該匿名感染症関連情報の利用目的
十 号

当該匿名感染症関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨 及びその判断の根拠となる情報

十一 号

当該匿名感染症関連情報を取り扱う者が第三十一条の四十八第二号イ(1)から (3)までに掲げる者に該当しない旨

十二 号

前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学 その他の研究機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究 その他の公衆衛生の向上 及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)

提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が第三十一条の四十六第一項に規定する業務に資する目的である旨

当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容 及び実施期間
当該匿名感染症関連情報を利用する手法 及び期間 並びに当該匿名感染症関連情報を利用して作成する成果物の内容
当該業務の成果物を公表する方法
個人 及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

第三十一条の四十八に規定する措置として講ずる内容

当該匿名感染症関連情報の提供を受ける方法 及び年月日

イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2項

提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

一 号

提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る)及びその代理人の氏名、生年月日 及び住所と同一の氏名、生年月日 及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療 又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合 又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なもの その他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

二 号
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3項

提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。

高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報 及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報 及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報を除く。

同表の下欄に掲げる提供の申出

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名感染症関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

6項

前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名感染症関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

7項

提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

1項

法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者 又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十二条の二同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金 若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号いずれにも該当しないものとする。

一 号

、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る)、統計法平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

三 号

法人等であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者がある者

四 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者 又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

五 号

前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報 及び連結対象情報をいう。以下この号 及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

1項

法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

一 号
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
個人 及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

第三十一条の四十八に規定する措置が講じられていること。

二 号
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

前号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

三 号
疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第一号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

四 号
保健医療の経済性、効率性 及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性 及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第一号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

五 号

国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

第一号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

2項

提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

匿名医療保険等関連情報

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報

同表の下欄に掲げる業務

1項

法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

1項

法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 号
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
匿名感染症関連情報を取り扱う者の権限 及び責務 並びに業務を明確にすること。
匿名感染症関連情報に係る管理簿を整備すること。
匿名感染症関連情報の適正管理に関する規程の策定 及び実施 並びに その運用の評価 及び改善を行うこと。
匿名感染症関連情報の漏えい、滅失 又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二 号
次に掲げる人的な安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1)

第三十一条の四十五第一号に該当する者

(2)
暴力団員等
(3)
匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
匿名感染症関連情報を取り扱う者に対する必要な教育 及び訓練を行うこと。
三 号
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
匿名感染症関連情報を取り扱う区域を特定すること。
匿名感染症関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理 及び制限をするための措置を講ずること。
匿名感染症関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
匿名感染症関連情報を削除し、又は匿名感染症関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四 号
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
匿名感染症関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名感染症関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

匿名感染症関連情報の漏えい、滅失 又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五 号

次に掲げるその他の安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

匿名感染症関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名感染症関連情報を取り扱うことを禁止すること。

1項

法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

1項

厚生労働大臣は、法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供するときは、匿名感染症関連情報利用者(法第五十六条の四十二に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名感染症関連情報利用者が納付すべき手数料(法第五十六条の四十九第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額 及び納付期限を通知するものとする。

2項

前項の通知を受けた匿名感染症関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

1項

令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

一 号
手数料の額
二 号
手数料の納付期限
三 号
その他必要な事項
1項

厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から 令第二十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。