戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

市町村長 又は法務局 若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準 及び手続により、統計の作成 又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍 若しくは除かれた戸籍に記載した事項 又は届書 その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供することができる。

1項

戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

戸籍 及び除かれた戸籍の副本 並びに第四十八条第二項に規定する書類 並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

1項

戸籍 及び除かれた戸籍の正本 及び副本、第四十八条第二項に規定する書類 並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地 及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章 及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。

2項

第四十七条の規定は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出 及び申請について準用する。

1項

この法律に定めるもののほか、届書 その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。