支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第三章 センター支出官の事務取扱

分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 16時19分


1項

センター支出官(センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次条第三項ただし書 及び第五十条除き、以下同じ。)は、令第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画に記載された日本銀行を振り出す小切手の支払店 又は交付し、若しくは送信する国庫金振替書 若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

1項

センター支出官が新設されたとき 又はセンター支出官の異動があつたときは、当該新設されたセンター支出官 又は後任のセンター支出官は、直ちに別紙第十一号書式の取引関係通知書を作成し、これを取引店に送付しなければならない。

2項

センター支出官の取引店の変更があつたときは、当該センター支出官は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前 及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3項

前二項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、センター支出官は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。


ただし、その変更に係る事由がセンター支出官 及びセンター支出官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、センター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

1項

センター支出官は、照合のためその印鑑を日本銀行本店に送付しなければならない。

2項
センター支出官は、取引店から小切手用紙の交付を受けなければならない。
1項

センター支出官は、官署支出官から第十一条の通知を受け、これに基づいて小切手の振出し 又は支払指図書 若しくは国庫金振替書の交付 若しくは送信をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

1項

センター支出官は、小切手の振出し前、その経費について第十一条の通知を受けているかどうか、当該経費は、支出負担行為等取扱規則昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十条第二項の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならない。

1項

センター支出官は、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名 又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地 及び支払地を記載し、これに記名し、印を押すほか、年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等 及び項 並びに番号を付記しなければならない。

2項

センター支出官は、令第四十五条第二項に規定する小切手を振り出す場合において、当該小切手に、別紙第十二号書式による小切手払出科目明細書を添付するときは、前項の規定にかかわらず、所管、会計名、部局等があるときは部局等 及び項の付記を省略することができる。

3項

センター支出官は、振り出す小切手に線引きをしなければならない。

1項

センター支出官は、日本銀行に預託金を有しない出納官吏を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる出納官吏の印鑑 並びにその資格 及び官職氏名を明示した書面を日本銀行本店に送付しておかなければならない。

1項
センター支出官は、受取人に小切手を交付し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。
1項

センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、別紙第十三号書式の小切手振出済通知書を日本銀行本店に送付しなければならない。

1項

第三十一条の規定は、センター支出官が支払指図書を交付し、又は送信する場合について準用する。

1項

センター支出官は、日本銀行に振込み 又は送金による支払をさせるときは、別紙第十四号書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

2項

センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費 及び児童手当、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金、老齢福祉年金、道府県民税 及び市町村民税の特別徴収税額の月割額 並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み 並びに外国送金の場合 並びに第十六条第二項の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第三項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き別紙第十五号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。


ただし、電信による送金の場合においては、電信でその旨を通知しなければならない。

1項

第三十一条の規定は、センター支出官が国庫金振替書を交付し、又は送信する場合について準用する。

1項

センター支出官は、国庫内の移換のための支払をするときは、別紙第十六号書式による国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

2項

センター支出官は、前項の国庫金振替書に払出科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等 及び項 並びに項ごとの金額、第十一条第六項の規定により振替先、受入科目 及びその他の事項として明らかにされた事項 並びに電信による国庫内の移換を要するときは、その旨を記載し、又は記録しなければならない。

3項

前項の場合において、第十一条第六項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項のうち、同項第四号に規定する返納金戻入れである旨については「返納金れい入」と、同項第五号に規定する保険の種類 及び被保険者の負担すべき保険料である旨については「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と、同号に規定する国家公務員有料宿舎使用料である旨については「国家公務員有料宿舎使用料」と、同号に規定する一部負担金である旨については「国家公務員通勤災害一部負担金」と、同号に規定する防衛省職員食事代である旨については「防衛省職員食事代」と、同号に規定する防衛省職員被服弁償金である旨については「防衛省職員被服弁償金」と、同号に規定する防衛省職員被服代払込金である旨については「防衛省職員被服代払込金」と、同項第八号に規定する所得税である旨については「所得税」と、同項第九号に規定する労働保険料である旨については「労働保険料」と、同項第二十六号に規定する相殺額である旨については「相殺額」と、同号に規定する相殺額 及び返納金戻入れである旨については「相殺額・返納金れい入」とそれぞれ記載し、又は記録するものとする。

1項

センター支出官は、第九条第一項第八号の源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書を交付し、又は送信するときは、第十四条の規定により官署支出官から交付 又は送信を受けた納付書 及び計算書を添付しなければならない。

2項

センター支出官は、会計法第十七条 又は第二十条第二項の規定により日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付する場合 及び電信により資金を交付する場合を除き別紙第十七号書式による国庫金振替送金通知書を振替先である当該出納官吏に送付しなければならない。

3項

センター支出官は、第九条第一項第二十七号の保管金を提出するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に保管金を提出する場合を除き別紙第十七号書式による国庫金振替送金通知書を振替先の出納官吏に送付しなければならない。

1項

センター支出官は、小切手を振り出し、又は支払指図書 若しくは国庫金振替書を交付し、若しくは送信し、受取人 又は日本銀行本店から領収証書の交付 又は支払済書 若しくは振替済書の交付 若しくは送信を受けたときは、官署支出官に電子情報処理組織を使用して、支出済みの通知をしなければならない。

1項

センター支出官は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第二十五条第三項に規定する返納金領収済通知情報 若しくは同令第二十五条の二に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第二十五条の三第一項に規定する返納金領収済通知情報 又は日本銀行歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この項において「特別手続」という。)第一条に規定する日本銀行歳入代理店をいう。)から特別手続第三条の四第二項に規定する返納金領収済通知情報の送信を受けたときは、歳入徴収官等 又は官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

2項

前項の規定は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第八十七条第二項に規定する納入告知書等記載事項訂正済通知情報の送信を受けた場合について準用する。

1項

センター支出官は、官署支出官から第十七条第一項の規定により次の表の第二欄に掲げる事項について誤びゆうの訂正の請求をされたときは、直ちに、当該事項の同表の第二欄に掲げる区分に応じ、同表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。

事項
書式
書面
第十七条第一項第二号に掲げる事項
別紙第十八号書式(その一
科目等訂正請求書
第十七条第一項第四号 又は第五号に掲げる事項
別紙第十九号書式(その一
国庫金振替訂正請求書
第十七条第一項第一号 又は第三号に掲げる事項
別紙第二十号書式(その一)ただし、第十七条第一項ただし書の規定による誤びゆうの訂正の請求をされたときは、別紙第五号書式(その二)又は別紙第六号書式(その二
国庫金振込 又は送金訂正請求書
2項

前項の表の一の項 及び二の項に掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求は、日本銀行において当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限(同表の二の項に掲げる事項が、国の歳入への納付に係るものであるときは、当該年度の歳入金を受け入れることができる期限)までにしなければならない。

3項

センター支出官は、第一項の請求をした場合において、第十七条第二項の規定により送付を受けた国庫金振替送金通知書 又は国庫金送金通知書があるときは、その誤びゆうの訂正をし、これを受取人 又は振替先に送付しなければならない。

4項

センター支出官は、第一項の請求をした後、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第八十七条第二項 又は第八十八条第二項の規定により訂正済みの通知の送付 又は送信を受けたときは、関係の官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

1項

前条に規定する場合のほか、センター支出官は、その振り出した小切手 又はその交付し、若しくは送信した支払指図書 若しくは国庫金振替書の記載 若しくは記録事項のうち金額以外のものに誤びゆうがあることを発見したときは、その内容の区分に応じ、適宜前条第一項の表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。


この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

1項

センター支出官は、振込み 又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、第十八条第一項の規定により官署支出官から国庫金振込 又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第七号書式(その二)による国庫金振込 又は送金取消請求書(振込み 又は送金が年金等(第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る)及び送金をする年金等に限る)である場合にあつては、別紙第八号書式(その二)による国庫金振込 又は送金取消請求書)を送付し、当該振込み 又は送金の取消しを請求しなければならない。

2項

センター支出官は、第十八条第二項の規定により国庫金振込 又は送金取消手続請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求されたときは、直ちに、その訂正をするとともに、日本銀行本店に、前項の規定により送付した国庫金振込 又は送金取消請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

1項

センター支出官は、官署支出官から第二十二条第一項の通知を受けた場合 その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる手続をとらなければならない。

一 号

亡失した国庫金送金通知書が、第十六条第三項の規定により官署支出官が送付したものであるとき 支払停止済みである旨を当該官署支出官に通知

二 号

亡失した国庫金送金通知書が、第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付したものであるとき 再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し 又は記録し、これを受取人に送付するとともに、その旨を官署支出官 及び日本銀行本店に通知

2項

センター支出官は、前項の場合において、既に支払が行われたことを確認したときは、その旨を官署支出官に通知しなければならない。

3項

前項の規定は、センター支出官が、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。

1項

センター支出官は、第二十三条第一項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官 及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。

2項

センター支出官は、第二十三条第二項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、支払未済であることを確認した上で、支払場所を変更し、受取人に電信でその旨を通知するとともに、その旨を当該官署支出官 及び日本銀行本店に通知しなければならない。

1項
令第百三十三条の規定による支出簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。
2項

前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

1項

センター支出官は、交付した資金について、令第六十二条第一項の規定により日本銀行が納付する歳入を所掌すべき歳入徴収官を、あらかじめ、日本銀行本店に通知しなければならない。

1項

センター支出官が交替するときは、前任のセンター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出簿の金額により別紙第十号書式による支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入して後任のセンター支出官とともに記名し、関係書類を後任のセンター支出官に引き継ぐものとする。

2項

前任のセンター支出官が前項の規定による引継ぎを行うことができない場合においては、後任のセンター支出官が前項に規定する支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入し、記名することをもつて足りる。

1項

センター支出官は、日本銀行から歳出金月計突合表の送信 又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該歳出金月計突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録し、又は当該歳出支払未済繰越金月計突合表に記名しなければならない。


ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2項

センター支出官は、前項の規定により送信を受けた歳出金月計突合表 又は送付を受けた歳出支払未済繰越金月計突合表に誤びゆうがあることを発見したときは、当該歳出金月計突合表の送信 又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項

第一項の規定は、センター支出官が前項の通知をした後、日本銀行から再度歳出金月計突合表の送信 又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。