認定基幹放送事業者 及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防 又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。
放送法施行規則
第二款 業務
区別 | 前置する緊急警報信号 |
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合 | 第一種開始信号 |
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する 場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合 | |
三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報 又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送をする場合 | 第二種開始信号 |
認定基幹放送事業者 及び一般放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送をしたときは、速やかに終了信号を送らなければならない。
緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。
緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。
基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の一日の平均値(一秒当たりの使用伝送容量の一日の総和を八六、四〇〇秒で除して得られた値をいう。ただし、一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
第七十条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
第八十二条の規定により緊急警報信号を使用して放送をしたときは、そのたびごとにその事実(緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
基幹放送事業者は、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。
放送のたびごとの放送の業務の開始 及び終了の時刻(記録すべき期間中において毎日放送の業務を行つた基幹放送事業者を除く。)
第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、使用伝送容量の一日の平均値(前条第二項第二号に規定する使用伝送容量の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
第七十条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(前条第二項第二号の二に規定するセグメント数の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
認定基幹放送事業者(協会 及び学園を除く。次項において同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。
認定基幹放送事業者は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類に変更があつたときは、別表第九号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類について、次に掲げる場合には、認定基幹放送事業者は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。
第七十六条第一項の規定により基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を総務大臣に提出した場合
法第百十条の二の公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項において「休廃止日」という。)の前日から起算して九十日前から当該休廃止日の前日までの間(協会 又は学園の休止 又は廃止にあつては、当該休止 又は廃止に係る認可を受けた後遅滞なく)、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。
ただし、協会 又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。
法第百十条の二ただし書の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げる基幹放送の休止ごとに、当該各号に定める時間とする。
協会 又は学園の基幹放送(協会国際衛星放送を除く。)の休止
十二時間
協会国際衛星放送 又は協会 若しくは学園以外の基幹放送事業者の基幹放送の休止
二十四時間
法第百十条の二ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第八十六条第一項第二号 又は第三号に該当する場合