放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第一節 登録等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


1項

一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。


ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送 その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益 及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

総務省令で定める一般放送の種類

三 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

四 号
業務区域
3項

前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

四 号

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

法人 又は団体であつて、その役員が前各号いずれかに該当する者であるもの

六 号

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

七 号

第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

1項

登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2項

一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。

1項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第百二十六条第三項第百二十七条 及び第百二十八条の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第百二十七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第百二十八条
第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは
「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第三号を除く)」と

読み替えるものとする。

4項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。

二 号

不正な手段により第百二十六条第一項の登録 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第百二十八条第一号第二号第四号 又は第五号いずれかに該当するに至つたとき。

四 号

登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。

1項

総務大臣は、第百三十五条第一項 若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。

1項

一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所 及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

総務省令で定める一般放送の種類

三 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

四 号
業務区域
五 号
その他総務省令で定める事項
2項

前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

1項

一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併 若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。


ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第一項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。


この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。

2項

一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。